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2014年10月30日

11月半ば以降本格論議へ
労政審の労働条件分科会 

「残業代ゼロ制度」めぐる攻防

 労働時間ルールのあり方を検討する労働政策審議会労働条件分科会が10月28日開かれた。議論の行方が注目される「新たな労働時間制度(残業代ゼロ制度)」は11月半ば以降に審議が本格化する見込みで、今回は長時間労働の是正策などこれまでの懸案事項を検討した。

▼どうする「週44時間」

 労働基準法で定められている週40時間制は、現在8割以上の事業場に適用されているが、一部の商業、保健衛生業などの小規模事業場では特例措置として、週44時間制がとられている。特に理美容業に多く、従業員1~4人の店舗では、客待ち時間が多いことや対人サービスのため省力化投資が難しいなど、業界特有の事情が紹介された。

 労働側の主な意見「使用者が週4時間分の割増賃金を負担すれば乗り越えられる問題。労働者にしわ寄せすべきではない」

 使用者側「業界特有の事情があり難しい現状がある。行政も含め、さらなる支援が必要」

▼メールでの明示は?
 
 使用者が労働条件を労働者に伝える際に、現在は書面での明示が義務付けられている。Eメールなど電子的な手法も可能かどうかが議論となった。

 使用者側「人事担当者の負担減につながり労使双方にプラス」

 労働側「違法な明示が11%ある。まずはこれをゼロにすべき」

▼名ばかり管理職規制を

 労働時間や休日の規制が適用除外となる「管理監督者」が、実態を伴わずに拡大される「名ばかり管理職」の問題が話し合われた。

 労働側「労災の認定も多く、本質は健康問題。実態を伴う管理職の3~4倍以上が『名ばかり』ではないかというデータもある」
 使用者側「管理監督者の範囲は業種・業態ごとにさまざま。一律に規制することは現場の混乱を招きかねない」

▼過半数代表の選出方法

 36協定など労使協定の主体となる過半数代表者について、選出方法や運営が適切になされているかどうかが議論に。

 労働側「不適切な選出が4割に上る。労働者の健康と命にかかわる問題だ」

 使用者側「過半数代表者のなり手がいないのが現状。選挙などが難しい職場もある」

▼監督官増員では一致

 諸外国に比べ、日本の労働基準監督官の人数が少ないとの実情を浮き彫りにした資料も示され、公労使の3者ともに、「監督官の人数を増やすべき」との見解で一致した。

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