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「住基コード」取り消せ

京都府知事が再審請求棄却

金沢では「違憲」判決

  平成14年8月、国は全国民に対して11ケタの番号を付し、京都市も住民票の4情報を住基センターとなる地方自治情報センターへ送付しました。
 これは国民総背番号制につながるものとして多くの市民・国民が反対し、京都市でも303名が「意に反する番号をはずせ」「センターへの登録をやめよ」と異議申し立て(審査請求)を京都市長宛におこない、これを京都市長が棄却したことに対して、平成16年1月に京都府知事宛に再審査請求をおこなっていました。
  これに対して今年5月22日付けで「棄却」の裁決書を請求人に対して送付してきたものです。
 
 知事の判断理由は@法に従ってコードを記載したもので、区長に裁量を認める規定はないA「本人の意思確認もなく、プライバシーと基本的人権の侵害」という「憲法違反」の主張には「再審査庁には法令の違憲性について判断する権限は存しない」B「本件処分は何ら違法・不当な点はない」「その他の主張には判断する必要なし」としています。
 この直後、金沢地裁では「違憲」判決がだされています。
(京都自治体要求連絡会)


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