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府職労ニュース |
高齢層の減給保障廃止はせず |
【府職労連見解】 ■ 職員平均約3万円もの公民較差に目をつぶるな 給与特例条例による7月以降の月例給における減額によって、大きく民間を下回る状況(▲28,662円)が現にあるうえに、過去の特例減額とは異なり、労使妥結そのものがないもとで、国に追随し月例給の改善勧告を行わないのは、労働基本権制約の代償機関としての人事委員会の役割を放棄するものである。また、この間、わたしたちが求めてきた、地域経済への影響調査や議論という点でも専門的人事機関としての役割を果してはいないと改めて指摘せざるを得ない。 期末・勤勉手当についても民間の年間支給月数が3.94月で、府職員の3.95月とおおむね均衡しており据え置くとしたことは、引き上げへの期待を裏切るものである。 ■ 「現給保障の廃止」と「高齢層の昇給・昇格制度の『見直し』」は勧告せず 2006年度から実施した「給与構造改革」に伴う経過措置(いわゆる「現給保障」)について、一昨年の「廃止に向けて検討を進める必要がある」、昨年の「廃止について検討を進める必要がある」との言及に続き、「現給保障を廃止するとともに、昇給抑制の回復措置を講じる必要があるが、その方法及び時期については、本府の職員の実情等を考慮した上で、検討する必要がある」と、さらにふみこんだ言及を行ったことは、全国で2番目に高い本府における現給保障者の割合をふまえれば重大である。 また、50歳台後半層の昇給・昇格制度について「見直し」はせず、引き続き検討課題にとどめたことは、私たちの要求をふまえたものとして、一定、評価できる。 ■ 「給与制度の総合的見直し」ー今後の導入を許さないたたかいが重要 「給与制度の総合的見直し」については人事院報告で言及された「見直し」方向は、いっそうの賃金水準の低下をすすめ、賃金の地域間格差をさらに拡大させるものであり、人事委員会が「国の検討内容を注視し、本府の実情を踏まえ適切に対応する必要がある」と言及したことは重大であり、今後の導入を許さないたたかいが重要である。 ■ 職員の勤務条件改善に引き続き言及 職員の総実勤務時間の短縮、健康の保持増進、仕事と育児・介護等の両立などの勤務条件については、今回の報告においてもいずれも「必ずしも十分な成果が得られているとまではいえない状況」とした。 <総実勤務時間の短縮> 総実勤務時間の短縮については、「職員一人当たりの時間外勤務時間数は…依然として高い水準で推移している」としたうえで、「これまでの取組を適宜検証し、より実効性のあるものとすることが求められる」「所属長は、事前命令を受けていない職員について速やかな退庁を指示するなど、適正な勤務時間管理に努め、率先して効率的な業務運営を実行していく必要がある」と昨年に続いて言及した。 私たちは、不払い残業が明確に存在し、その根絶のためには所属長任せにせず、任命権者の役割と勤務時間管理の仕組みづくりを求めてきたが、今回の勧告において適正な勤務時間管理についての任命権者の責任について言及が行われなかったことは不満である。また、時間外勤務手当について「適正な勤務時間管理を行う中で」とあたかも支給に当たっての前提条件を設定するような考え方は法的にも問題があると指摘せざるを得ない。 <健康の保持増進> 健康の保持増進については「所属長は不要なストレスのない職場づくりを進めるとともに、常日頃から職員と接する中でその言動等に現れる変化を早期に発見し、職員に専門医の受診を促す等の適切な措置を講じることが重要」として、所属長のいっそうの役割発揮を求めていることは重要である。 <仕事と育児・介護等の両立> 仕事と育児・介護等の両立については、引き続き、任命権者と所属長の積極的な役割発揮が強調されたことは重要である。 <非常勤職員の勤務条件> 非常勤職員の勤務条件については、引き続き「職務の実態を十分に踏まえ」た「適切な処遇の確保」が必要であると言及したが、わたしたちがこれまで要求してきた、恒常的労働における非常勤職員の配置や均等待遇の観点での抜本的処遇改善に言及しなかったことは不満である。以上の職員の勤務条件については、わたしたち職員の生活と仕事の実態をふまえて、その改善を求めてきたものであり、府当局はこの内容を真摯に受け止めて、改善に向け努力することが求められている。 ■ 高齢期の雇用問題-安心して働き続けられる環境整備を 高齢期の雇用問題については「雇用と年金の接続を図るとともに、高齢層職員の専門的な知識や技術、豊富な業務経験等を十分活用し、中堅・若手職員に的確に継承できるようにしていく必要がある」としたうえで、「再任用職員の給与水準等について、民間の状況や国等の動向を注視しながら、必要な検討を進めることとする」と言及した。府当局はこの内容を真摯に受け止めて、生活できる給与水準の確保、能力を生かし意欲をもって働くことができる制度の構築に人事委員会とともに精力的にとりくむ必要がある。 ■ 社会人採用の新採への「単身赴任手当」と「選考採用職員等の処遇改善」に言及せず 社会人採用の新規採用職員への「単身赴任手当」の適用と「選考採用職員等の処遇改善」については、言及が行われなかった。 この間、わたしたちは人事委員会に対し再三にわたり、▽現行制度が職場実態に合っていないことを十二分にふまえること、▽給与削減が行われているもとで具体的に解決すべき課題であることーを主張し、今年度の勧告で必ず言及するよう強く求めてきただけに、極めて不満である。 同様に、昇任・昇格改善についても今回、言及が行われなかった。これも、この間、わたしたちが人事委員会に対し再三にわたり、給与削減が行われているもとで、生涯給与に係る年末にかけての大きな課題であるとして、今回の報告で言及するように求めてきただけに、極めて不満である。 ■ 「適正な給与確保の要請」 「適正な給与確保の要請」として、勧告制度は「公務員について憲法に保障されている労働基本権を制約することに対する代償措置として設けられたものであり…職員にとって…適正な給与等の勤務条件を確保する機能を有するもの」と言及。一方で7月からの給与特例条例によって「職員が実際に受ける給与額は本来の給与額よりも相当程度低くなっており、職員の士気及び生活に与える影響について憂慮される」と指摘。そのうえで、特例条例の措置は「人事委員会勧告制度の趣旨とは全く異なるもの」であり「この措置が終了する平成26年4月以降の職員の給与については、民間準拠を基本とする本来の給与水準が確保される必要がある…適正な給与が確保されるよう要請する」と言及した。 これらの言及に加えて、6月28日の府議会での人事委員会の意見表明における「やむを得ない」との言及が繰り返されなかったのは当然のこととして、逆に同日の意見表明における「誠に遺憾」との言及が繰り返されなかったことは「後退」と指摘せざるを得ない。 ■ 年末確定闘争に全力をあげよう わたしたち府職労連は、この間、京都府人事委員会に対し、一刻も早い給与削減の中止をはじめとした要求前進にむけて、署名や交渉、学習会など職場からのたたかいとともに、官民共同のたたかいをすすめてきた。府職労連は引き続き、府庁に働く全ての労働者の要求前進をめざして、年末確定闘争に全力をあげるとともに、地方自治の本旨が生きる働きがいのある京都府政の確立に向け奮闘するものである。 |
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