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全国一般が声明 |
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8月14日京都府労働委員会は、全国一般京都一般合同労働組合及び同組合ディバイス分会(いわゆる、ちゃんこ若分会)が潟hリームアークに対して不当労働行為の救済を求めていた事件に対して、@組合員をキッチン従業員として採用するとともに、A採用されていたならば支払われるはずであった平成20年11月からの賃金相当額をそれぞれ支払わなければならない、また、B団体交渉に応じなければならないとした、労働者側の勝利の命令を出しました。 労働委員会命令について全労連全国一般労働組合京都地方本部と全労連全国一般労働組合京都地方本部京都一般合同労働組合は、次の声明を発表しました。 一、本日、京都府労働委員会は京都一般合同労働組合及び同組合ディバイス分会(以下「申立人」 という)が潟hリームアーク(以下「被申立人」という)に対して不当労働行為の救済を求めていた事件(以下「本件申立」という)に対して、一部救済の命令を下した。 一、命令は、「不当労働行為と判断される岡本ら3名に対する不採用は行われなかったものとして取り扱うことが相当」であるとし、「同人らはディバイス在職時と同様の地位および労働条件で会社に採用されたもの考えられる」として、分会員らを従前の地位、労働条件で採用すること及び不採用とされた日以降の賃金相当額の支払を命じた。また賃金相当額の支払に際し、不当労働行為による「組合及び分会が受けた打撃の程度等を勘案すれば」中間収入を控除する必要はないと判断している。 一、命令は、「会社が、本件事業譲渡を受けるに当たって、岡本ら3名を採用しなかったことは、同人らが労働組合員であったことを理由とする不当労働行為であると認められるから、会社が同人らに対する雇用義務を負わないことを理由として本件申入れを拒否したことは相当とは認められない」として、申立人との団体交渉の応諾を命じた。またポストノーティスを求めていた問題についても、「今後の健全な労使関係の構築に資することを期待し」として、不当労働行為の事実及び再発防止の誓約について書面で交付することを命じた。 一、本件申立に対する京都府労働委員会の判断は、被申立人への事業譲渡に際し、従業員全員の雇用承継の合意があったとは認められないため、本件不採用を解雇であるとは認定できない、と評価し、また岡本ら3名以外の組合員に対する不当労働行為について棄却するなど、当組合の主張が認められない部分があることについては残念である。しかしながら本件で具体的に明らかにしてきた事実を具体的総合的に判断し、「4店舗の従業員については、ディバイスとの雇用関係と会社との新たに成立しうる雇用関係との間に実質的な連続性があるものと認められる」として、岡本らに対する不採用を「労働組合の組合員であることまたは労働組合の正当な行為をしたことを理由としてなされた」ことから不当労働行為であると断じている。この点ではフランチャイズ経営における法人格の違いを、事実関係でつぶさに判断して下された命令であり、大いに評価されるべきものである。 一、当組合は京都府労働委員会における勝利命令を力に、一日も早い争議解決をめざして全力で奮闘するものである。 以上 |
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