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府職労ニュース


2009年 6月17日

高橋分限免職裁判で京都市が不当にも上告
 京都教職員組合などが抗議声明

一刻も早く職場復帰させるために全力

                 声明 高橋分限免職取消裁判における京都市の上告方針決定に断固抗議する!

 
2009年6月11日、京都市教育委員会は、6月4日に大阪高等裁判所の赤西芳文裁判長が行った「控訴棄却」(高橋智和さんへの分限免職処分取消)の判決を不服として、上告する方針を決定しました。判決後の短期間に、全国から170の団体要請書と660名の個人要請書、200枚を超える要請はがきが、京都市長及び京都市教育委員会あてに提出されるなど、「上告するな、高橋さんを職場復帰させよ」の大きな世論が広がっていました。

 私たち、「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合、京都市教職員組合は、全国の多くの声を無視し、上告を決定した京都市教委に対して、満身の怒りをこめて抗議するとともに、その方針撤回を求めるものです。

 京都市教委は、上告する方針を決定した理由として、「条件附採用期間に適性を判断することは、広く任命権者に裁量が認められると解釈してきた。控訴審判決は全国的に影響ある内容」とコメントするとともに、文部科学省などとも相談して決定したことを明らかにしています。

 大阪高裁判決は、@条件附採用期間の教員を成長過程にある教員とし、分限免職の基準を将来成長していくだけの資質・能力があるか否かで判断するとしたこと、Aさらに判断にあたって、職場の適切な支援や指導があること、改善に取り組む機会が与えられていること、ある程度整合的・統一的な評価基準があることを前提条件として整っていなければならないとしたこと、B主観的な評価をできるだけ排除することなどを求めました。Cまた、事実認定については、京都地裁判決を維持し、京都市教委の控訴審での主張も「根拠の乏しい、主観的な主張」としてことごとく退けました。この大阪高裁の判断は、教育行政の裁量に歯止めをかけるとともに、京都市教委の客観性を欠いた恣意的な評価を厳しく断罪したもので、極めて常識的なものです。また、判決は教育行政の一定の裁量を否定しておらず、京都市教委の最高裁への上告に理由がないことは明らかです。

 さらに、いたずらに訴訟を長引かせることは、原告の高橋智和さんをいっそう苦しめるものとなり、断じて許されるものではあり
ません。

 私たち「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」及び京都教職員組合、京都市教職員組合は、最高裁で判決を確定し、高橋さんを一刻も早く職場復帰させるために全力を傾注するものです。さらに、全国の教職員が国際基準(ILO・ユネスコの教員の地位に関する勧告及びCEART 勧告)に基づき、専門職としてその地位が尊重されるとともに、青年教職員が同僚性を基礎に成長できる学校づくりをめざして全力を尽くすものです。ご支援いただいた全国の皆さんに感謝申しあげるとともに、引き続きご支援を心からお願いします。
2009年6月12日
高橋智和さんの不当処分撤回闘争を支援する会
京都教職員組合、京都市教職員組合
連絡先 京都市教組 京都市左京区聖護院川原町4−13
京都府教育会館内 (рO75−771−9171


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