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武器使用を前提の派兵は憲法違反 |
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海賊対策を口実としたソマリア沖への自衛隊派兵に反対する 1、政府は、海賊対策を名目に、ソマリア沖への海上自衛隊の派兵を行う準備に入っています。3月上旬に自衛隊法にもとづく海上警備行動を発令し、護衛艦2隻を派遣するとともに、P3C哨戒機も派遣する方向としています。さらに、この派兵にともない、海賊対策新法を同時期に国会に上程し、外国船舶の護衛や武器使用の拡大をしようとしています。 2、ソマリア沖での海賊対策は、国連決議に基づく「海賊対策地域調整センター」が設置されたように国際的な問題となっています。そして、各国が軍隊を派遣しはじめ、現在、15カ国20隻ほどとなっています。しかし、日本の自衛隊を派遣する場合は、他の諸国と全く事情が異なります。日本は、日本国憲法第9条を持っており、国連との関係でも自衛隊を派遣する義務は全くありません。しかも、軍事力行使を伴う可能性のある海外への派遣は、日本国憲法も、自衛隊法も前提としていないことです。海上警備行動は、当然、日本の沿岸に限られるべきものです。そして、憲法9条を持つ国として行うべき国際貢献は、全く異なる支援であるべきです。 3、ところが、日本の政府は、海賊対策を格好の材料として、自衛隊派兵を行おうとしています。最初に派兵ありきであることは、この間の経緯でますます明らかです。最近では、政府がソマリア沖の海賊について、その詳細を把握していないことが明らかになりました。詳細を把握せずに、しかも、最初から武器使用に限界があることから、武器使用の拡大を狙う新法を通そうとしていることからも、この機に乗じてこれまでの制約を取り払おうとする魂胆が明白です。艦船の護衛は武力行使を伴わないだろうから今回の派兵はしかたがないとの意見も出ていますが、そうであるなら、新法は全く必要のないものであり、武器使用の拡大を前提とした派兵が、いかに暴走したものであるかを逆に示しています。 4、重要なのは、国連の対処も含め、今回の軍事力にたよる海賊対策が、あくまで対症療法でしかないことです。根本的な解決のためには、ソマリアの政権の確立が必要であり、そのための国連の行動の具体化、日本政府のこの面での国際的な貢献が求められています。私たちは、今回の自衛隊派兵と、武器使用の拡大をおこなう新法に反対するものです。 |
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2009年2月19日 平和憲法を守り、自衛隊の海外派兵・有事体制に反対する京都共同センター運営委員会 |
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