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府職労ニュース


2009年 9月17日

公民較差△0.19%(△783円)、一時金△0.35月
 京都市人事委員会勧告

住宅手当はふれず

 公民較差△0.19%(△783円)、一時金△0.35月
非常勤を含むすべての職員のあり方の問題と不可分との視点で検討。住居手当は言及せず。


 京都市人事委員会は15日、公民較差(△0.19% △783円)を解消するため、給料表等について「人事院勧告を勘案」し引き下げ(医療表給料表を除く)、期末・勤勉手当について年間支給割合を0.35月(4.50月→4.15月)に引き下げることを勧告しました。平均年間給与の、△15.7万円で過去2番目のマイナスで、平成21年度のカット額は、平均約11万円です。実施は、条例公布日の翌月の初日で、本年4月からの較差相当分の解消のための所要の減額措置については、「給与の減額措置が実施されている状況を考慮して慎重に判断することが必要」とのべえています。 住居手当については言及していません。

京都市人事委員会勧告の概要
勧告内容

○公民の給料較差(△0.19%(△783円))を解消するため、給料表等について、人事院を勧告を勘案し、引き下げる(医療職給料表を除く)。
○期末・勤勉手当は年間の支給割合を0.35月分引き下げ(4.5月分→4.15月分)。
○実施時期等 条例公布日の翌月の初日から実施。本年4月から公民較差相当分を解消するための所要の調整措置については、給与の減額措置が実施されている状況を考慮して慎重に判断することが必要。

給与構造の見直し
○「職務・職責を重視した給与構造への転換及び勤務実績の給与への反映という観点を中心に給与制度全般について更なる研究を継続」

公務運営の改善
○職員の健康保持に向けた取組:
ア 時間外勤務の縮減:「1月45時間、年間360時間を超えて時間外勤務をさせないよう努め、やむを得ずこの範囲を超える場合においても、年間720時間を超える時間外勤務をさせないこと」
イ 心の健康づくり:「『第2次京都市職員のメンタルヘルスケアプラン』に基づき、予防に重点を置いた取組を進めることが必要」
○人事の育成に向けた取組:
ア 人事評価制度の対象職員の拡大:「今後とも人材育成や組織の活性化につながる制度として適正に運用されるよう注視」
イ 係長能力認定試験・女性職員の登用:「受験しやすい制度への改善を検討」「両立支援等推進」
ウ コンプライアンスの推進
○両立支援の推進:国や民間の動向等に対応し、従来の取組をさらに進めていくことが重要。
○高齢期の雇用問題:「定年年齢を引き上げる方向性を示した国の動きを注視しながら研究を進めることが必要」
○非常勤の職員等:「再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員は、市政運営の担い手としての役割を果たしている。職場の一員として、より意欲を持って働ける環境を整備していくには、昨年の報告でも述べたように、これらの職員を含めたすべての職員の業務や配置のあり方の問題と不可欠であるとの視点に立った検討を進めるべき」

給与勧告・報告制度の意義・役割
「現在実施されている全職員を対象とした給与の減額措置については、本市の深刻な財政状況を踏まえてやむを得ず特例的に取り組まれているものであると受け止めているが、可能な限り早期に解消されることを望む」


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