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官庁速報


2009年 2月13日

自動車専用道の決定手続き厳格化
都道府県から意見聴取−国土交通省

 国土交通省は、高規格幹線道路(高速道路)のうち、一般国道として整備している自動車専用道路の計画決定手続きを厳格化する。現在は第三者機関の審議を経ず道路局長が決定しているが、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)道路分科会に新設する部会で議論し、関係都道府県の意見を聞いた上で国交相が決定するように改める。同じ高速道路でありながら、国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)に諮り国交相が決定する高速自動車国道に比べ、手続きに差があるとの指摘を踏まえた。近く社整審がこうした内容の中間答申を国交相に提出する。

 国が21世紀初頭に完成させるとした高規格幹線道路(供用済み、建設中、計画中合わせて約1万4000キロ)は、新直轄方式を除けば高速道路会社主体で整備している高速自動車国道(同1万1520キロ、A路線)と、国・地方が整備している一般国道自動車専用道路(同2480キロ、B路線)の2種類に分かれており、うちA路線の基本計画や整備計画は国幹会議に諮り国交相が決定している。今後はB路線についても基本計画と整備計画は社整審の審議を経て国交相が決定し、整備計画の決定時には関係都道府県の意見を聞くよう改める。

 このほか、A路線が計画されている一部分を、市街地や悪路を迂回(うかい)するバイパスの目的で一般国道の自動車専用道路として先行整備している路線もあり、「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A’=エーダッシュ=路線)」と呼ばれる。これについては現在、都市計画決定以外の手続きは特段ないため、今後は具体化段階と事業化段階で社整審の審議を経るほか、事業化段階で関係都道府県の意見を聞く。国・地方の財政状況が厳しいため、中間答申は「自動車専用道路以外の構造の採用や現道の活用も含めて、柔軟に検討し、対応すべきだ」とした。

 高規格幹線道路以外の地域高規格道路の調査区間と整備区間の指定も、現在は道路局と都市・地域整備局の両局長が担っているが、中間答申は関係都道府県と調整を図りながら社整審で審議する必要があるとしたほか、「高規格幹線道路の手続きに準じて現行手続きを見直すことも今後検討すべきだ」と指摘している。

 2008年の国会審議ではB路線について、「国交省が恣意(しい)的に決めているのではないか」といった批判が上がり、当時の冬柴鉄三国交相は「社整審に諮って透明性を確保したい」と答弁。A’路線についても「出来上がってから国幹会議に諮り編入するのは国幹会議の意味がない」などの指摘が出ていた。


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