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官庁速報


2009年 2月18日

超勤手当割り増しの是非検討
昨年成立の改正労基法で−人事院

 民間企業の従業員や地方公務員を対象に、月60時間を超える超過勤務の手当割増率を50%以上に引き上げることを盛り込んだ改正労働基準法(2010年度から施行)が昨年の臨時国会で成立したのを受けて、人事院では国家公務員の超勤手当割り増しについて対応を検討している。民間などに準拠する場合、給与法を改正する必要があることから8月の給与勧告までに結論を得る考えだ。

 60時間を超える超勤手当の引き上げは企業などの人件費負担増を招くことになる。しかし厚生労働省によると、労働者側もワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の充実を求めているため、労使双方が業務の効率化を推進し、結果的に超勤縮減につながるとしている。

 このほか、使用者側が1人当たりの人件費が上がることを懸念し、従業員数を増やすなど新たな雇用創出の契機にもなるという。

 一方、国家公務員では東京の本省勤務の場合、国会対応などで連日深夜に及ぶ超勤が常態化。繁忙部署では1カ月の超勤が200時間を超えることも珍しくない。

 全府省は既に超勤縮減に取り組んでいるが、人件費増大を引き起こしかねない超勤手当の引き上げには政府内から反対意見が出る可能性がある。また、困難な勤務事情を踏まえ、本省の係員から課長補佐までの職員には09年度から新たな手当も支給される。

 超勤縮減や雇用創出の効果も、さまざまな政策課題を抱え、定員も限られた国家公務員には過大な期待はできない。人事院給与局は「公務の特殊性を勘案して適切に判断する」としている。


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