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官庁速報 |
特定高齢者の認定手続き簡素化 |
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厚生労働省は2009年度から、要支援や要介護の恐れがある「特定高齢者」を認定するまでの手続きを簡素化する。要介護認定を申請しながらも要支援・介護のいずれにも該当しない人を、自動的に特定高齢者候補者に含めるようにして、介護予防サービスを受けやすくするのが狙いだ。 現行制度では市町村が、要支援・介護を除いた65歳以上の第1号被保険者から、「友人の家を訪ねているか」などのチェックリストに基づき「特定高齢者候補者」を選定する。この候補者が、問診や血液検査などの生活機能評価を受けて一定の基準に達すると、特定高齢者として認定される。特定高齢者は運動機能の向上や栄養改善をはじめ、介護保険制度に基づく介護予防サービスを受けることができる。 一方、同省のモデル事業によると、要介護認定の1次判定で要支援・介護に該当しなかった人のうち、78.3%が特定高齢者に当たることが判明した。これらの人が特定高齢者として介護予防サービスを受けるには、まず候補者かどうかのチェックを受ける必要が生じるため、本人が希望してもすぐにサービスを利用するのは難しかった。 もともと要介護認定を申請する人は、結果的に要支援・介護に該当しなくても「本人が身体に何らかの問題があると自覚している」(老人保健課)ケースが多いとして、同省は従来より簡易な手続きで介護予防サービスにつなげる環境を整える必要があると判断した。 |
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