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官庁速報


2009年 1月14日

まちづくり法人に無利子融資
都市開発資金法改正案提出へ−国土交通省

 国土交通省は2009年度から、まちづくりや市街地整備に取り組む民間企業や特定非営利活動法人(NPO法人)などに対する資金支援を強化する。公共用地の先行取得資金を貸し付ける「都市開発資金」を通じ、必要な資金を無利子で融資する制度をスタートさせる予定で、制度創設に必要な規定などを盛り込んだ都市開発資金貸付法改正案を今通常国会に提出する。

 支援対象となるのは、まちづくりに取り組む民間企業やNPO法人、「都市再生整備推進法人」の指定を受けた財団法人など。市町村が地域住民や民間企業などと共同で作成する「都市再生整備計画」を基に、これらの団体が▽市街地活性化の拠点整備▽空き地・空き店舗の再生▽駐車場の整備−といった公益性の高い活動に取り組む場合、新たに社会資本整備事業特別会計業務勘定の都市開発資金を通じて、無利子融資を受けられるようにする。最大150団体程度に対し、国・地方合わせて計40億円の支援を想定。国が経費の半額を拠出し、都道府県が残りの半額を上乗せして貸し付ける。

 同時に、同省は都市再生特別措置法改正案も提出する。市町村独自の都市再生事業を後押しする「まちづくり交付金」のうち、中心市街地活性化など国の重要プロジェクトについては、国費率を40%から45%に引き上げる。

 また、同法改正案では都市再開発地域の適正な管理を促す規定も盛り込む。近年の都心再開発に伴い、不特定多数の人が利用できる広場や歩行者デッキなどがオフィス街に整備されており、これらの区域は地権者同士による協定に基づいて管理されている。

 ただ、不動産証券化商品や不動産投資信託(リート)などが普及した結果、建物の所有権が頻繁に移転する事例が増えており、所有権が第三者に移ると協定が継続せず、十分に管理できないケースも考えられるという。このため、所有権の移転後も管理協定を特別に継続できる規定を同法改正案に盛り込む。


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