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官庁速報


2009年 1月 6日

広域行政圏の廃止を通知
連携は地域が自主的に−総務省

 総務省は、全国で359圏域が設けられている「広域行政圏」を3月31日で廃止することを決め、地方自治体に通知した。これにより広域行政圏の名称は消えるが、既存の連携は実質的に存続できる。広域行政圏の一部が指定されている「ふるさと市町村圏」も廃止。広域合併の進展や、同省が新たに定住自立圏構想をスタートさせることを契機に、今後の連携は地域の自主性に委ねることにした。

 広域行政圏は、「新全国総合開発計画」に基づき、1969年度から当時の自治省が開始した。都道府県が圏域の区割りを決め、圏域を構成する市町村が協議会や一部事務組合、広域連合などを運営主体として設置する仕組み。ごみ処理や消防の共同化、地域振興などの連携で用いられている。2008年4月1日現在、334圏域の広域市町村圏と、25圏域の大都市周辺地域広域行政圏が設定されており、1702の市町村が加わっている。

 しかし、広域合併の進展により、37の圏域は単独市町村が1圏域をつくっている。また、当初の枠組みが形骸(けいがい)化し、協議会などの主体を持たない圏域も増えた。一方、定住自立圏を含め、広域行政圏の枠組みにこだわらない自治体間連携も進んでいることから、40年の歴史に幕を下ろすことになった。

 同省は、広域行政圏の基準や手続きなどを定めた「広域行政圏計画策定要綱」を廃止する旨の事務次官通知を、12月26日付で出した。併せて、今後の広域連携の在り方について市町村課長名で通知した。

 広域行政圏の名称はなくなるものの、事務共同化など既存の取り組みについては、継続や見直しの判断を構成市町村の協議に委ねる。また、都道府県が決めていた区割りは強制力を持たなくなるが、現在の枠組みを維持するかどうかについても、市町村の自主性に任せる。ただ、市町村にとって広域連携の必要性は変わらないとみて、関連経費は普通交付税の基準財政需要額に引き続き算入する。

 広域行政圏のうち、137圏域はふるさと市町村圏に指定されており、「ふるさと市町村圏基金」の運用益で広域的な地域振興を進めている。低金利の長期化を背景に、同省は昨年1月、基金設置に伴う地方債の未償還額を除き、基金を取り崩して事業費に充てることができる旨を通知。ふるさと市町村圏廃止後の基金の扱いは、同通知や圏域ごとの基金設置条例に基づいて決めるよう求めた。


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