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官庁速報 |
ずさんな文書管理に調査・勧告 |
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政府が今国会に提出予定の「公文書管理法案」の全容が明らかになった。これまでまちまちだった各省庁の文書作成・管理ルールの統一を打ち出したほか、各省庁の公文書の管理状況について、年1回総理大臣に報告するよう義務付ける。ずさんな文書管理が分かれば、国立公文書館が立ち入り調査を行い、総理大臣が改善勧告できる規定も設けた。 公文書管理の新法は、薬害肝炎の症例リスト放置などずさんな文書管理を問題視した福田康夫前首相が昨年提唱。新法の大枠は、昨年11月に有識者会議が最終報告をまとめていた。 法案では、省庁や独立行政法人などの職員に対し、意思決定といった際は文書を作成するよう義務付ける。文書はファイルにまとめ、保存期間満了日などをあらかじめ明記するよう規定した。具体的な保存ルールは政令や規則に委ねる。 現状では保存期間が過ぎた文書は、国立公文書館と担当省庁が協議して、同館に移管するかどうかを決めているが、省庁が移管を拒否したり保存期限の延長を繰り返したりするケースが多く、移管率は0.7%と少ない。法案では、保存期間満了前に、移管するか廃棄するかをあらかじめ決めておくよう義務付け、安易な保存延長を禁じた。むやみに延長を繰り返すなど、ずさんな管理が見つかれば公文書館が立ち入り調査し、改善が見られなければ総理大臣が勧告を行う。 また法案では、有識者らによる「公文書管理委員会」を内閣府に設置し、政令の制定や改善勧告などに関する諮問を受ける。また、国立公文書館の公文書を一般利用者に対して非開示とした場合、同委を通じて異議申し立てを受け付ける制度も確立。外務省外交資料館や宮内庁書陵部についても同様のルールを適用する。 このほか法案では、地方自治体に対して、保有する文書の適正管理に努めるよう努力義務も課した。同法は2011年4月の施行を予定しているが、公文書管理委の設置は09年度中に前倒しする。 |
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