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官庁速報


2009年 1月20日

介護福祉士養成で貸付金拡大
返済免除の要件も緩和−厚生労働省

 厚生労働省は、国家資格である介護福祉士をはじめ福祉・介護専門職を目指す学生向けの専門学校などの入学者に対する貸付制度を拡充する。貸付限度額を現行の月額3万6000円から5万円に引き上げる一方、資格取得後に福祉・介護の仕事に一定期間従事すれば貸付金の返済を免除する要件を「7年間従事」から「5年間従事」に短縮する。2008年度第2次補正予算案に関連事業費320億円を計上した。

 福祉・介護関連の専門学校のうち、例えば、介護福祉士の専門学校では、定員に対する入学者の割合が06年度の71.8%から07年度に64.0%に低下し、さらに08年度には45.8%に落ち込むなど大幅な定員割れとなっている。介護施設の現場では人手不足が深刻化しており、同省は若い人材が福祉・介護を積極的に学べる環境を整え、介護人材などの確保を図る必要があると判断した。

 貸付金の対象は、▽1年課程もしくは2年以上課程による介護福祉士養成▽1年以上課程もしくは6カ月以上課程の社会福祉士養成―のための専門学校などに入学する学生。貸付限度額を月額5万円に引き上げるほか、新たに入学準備金20万円と就職準備金20万円の貸し付けも行う。

 返済免除の条件は、介護福祉士では、専門学校などを卒業して資格取得後1年以内に貸し付けを受けた都道府県内で資格に対応した福祉・介護業務に携わり、5年間従事すること。社会福祉士の場合は、学校卒業後3年以内に国家試験に合格し、同様に5年間、当該業務に従事すれば認められる。

 また、関連事業費の国庫負担割合を従来の2分の1から全額に引き上げ、都道府県の負担を軽減。実施主体は都道府県が適当と認める社会福祉協議会などの団体とする。同省は貸し付けが可能な学生数について、1学年当たり6000人程度を想定している。


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