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官庁速報


2009年 8月21日

 市町村の基本構想策定義務を撤廃
新分権一括法案に盛り込み−総務省

 総務省は、地方自治法で市町村に課している基本構想の策定義務を撤廃する方針を決めた。政府の地方分権改革推進委員会(丹羽宇一郎委員長)による「義務付け・枠付け」緩和に関する各省ヒアリングで表明した。同委が今秋まとめる第3次勧告のほか、政府が今年度中に提出する新地方分権一括法案に盛り込まれる見通しだ。

 地方自治法第2条4項では市町村に対し、総合的、計画的な行政運営を図るための基本構想を定め、議会の議決を得るよう義務付けている。同法が改正された1969年当時、都道府県のほとんどが長期総合計画を策定済みだったのに対し、市町村は半分にも満たなかったため、策定を促す目的があったとみられるが、今回、自治行政局は分権委の照会を受け、「都道府県には策定義務はなく、市町村を法で規定するまでもない」と判断。条項自体を削除することにした。

 これに伴い、他の個別法で自治体に各種計画の策定を要請している場合、地方自治法に基づく基本構想と整合性を取るよう求めているケースがあるため、政府は新地方分権一括法案の作成過程で調整する。観光圏整備計画や中心市街地活性化基本計画などが対象になりそうだ。

 このほか地方自治法291条の7には、広域連合に対し、広域計画を作って議会の議決を得るよう義務付けているが、これも同様に撤廃する方針だ。

 国が自治体の事務を細かく縛る義務付け・枠付けについては、分権委が2008年12月の第2次勧告で見直しを要請。第3次勧告に向け、各省ヒアリングを重ねながら具体的な見直し内容を詰めている。法律に基づく各種計画の策定義務は、同委が特に問題視している分野の一つに位置付けられている。 


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