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官庁速報


2009年 7月 3日

超勤手当の割増率引き上げへ
改正労基法に準拠−人事院

 人事院は、2010年度から国家公務員の超過勤務手当について、月60時間を超えた場合の割増率を50%に引き上げる方針を固めた。民間企業や地方公務員を対象とした改正労働基準法(10年度施行)に準拠する形で、今夏に給与法と勤務時間法の改正を勧告する考えだ。

 月60時間を超えた超勤分は、手当として現金支給のほか、休暇で代替する制度も取り入れる。国家公務員の代替休暇は4時間単位か1日単位となっており、例えば月76時間の超勤で4時間分を取得できる計算となる。

 また、2時間の代替休暇相当分が発生する月68時間の超勤だと、1時間単位で取得できる年次休暇2時間分と足して計4時間の代替休暇を認めることも検討している。

 官民ともに超勤手当の引き上げは、業務の効率化を推進して超勤を縮減し、労働者のワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を充実させるのが目的だ。

 しかし、国家公務員では東京の本府省勤務の場合、国会対応などで連日深夜に及ぶ超勤が常態化。さまざまな政策課題を抱えているため、繁忙期に月100時間以上の超勤をこなす職員も多数いる。このため、超勤手当の引き上げがかえって人件費増大につながるとの懸念もある。

 超勤縮減について、人事院や各省庁は既に在庁時間の1割削減計画といった方策を実施している。人事院は「今回の超勤手当引き上げが人件費増など本末転倒な結果を招かないよう、全省庁で超勤縮減の取り組みを強化する」としている。


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