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官庁速報


2009年 6月 2日

耐震改修促進でモデル事業実施
一定額まで国が全額補助−国土交通省

 国土交通省は、地方自治体による住宅・建築物の耐震改修を促進するため、一定額まで国が全額補助するモデル事業を実施する。改修計画の策定など事業推進の体制構築に必要な費用を助成。ただし、2009年度中に着手することが条件となる。実施主体は都道府県、市町村を問わない。併せて同省は、改修工事に対する既存の補助制度を拡充する。

 新モデル事業は、(1)耐震改修法に基づく耐震改修促進計画の策定(2)耐震診断など専門家・技術者の派遣や育成(4)住民の相談窓口の設置(5)パンフレットの作製・配布(6)ハザードマップの作製(7)建物の耐震化状況に関するデータベースの整備−などに要する経費が対象となる。

 1自治体当たり500万円まで定額補助し、同額を超える分は国が2分の1負担する。同省は「500万円あれば必要な経費は十分賄えるのではないか」(住宅局)として、地方負担ゼロでモデル事業実施が可能とみている。

 さらに、耐震改修促進計画の変更や助成制度の創設・拡充など取り組みを強化する自治体に対しては、定額補助の枠を1500万円まで拡大。同額を超える費用の国の負担率は2分の1で変わらない。また、同モデル事業の一環として、改修工事(調査設計費含む)を実施する場合は、国が半額を補助する。

 一方、既存の耐震改修工事の補助制度拡充では、地域要件を撤廃。地域防災計画で指定された災害時に輸送路や避難路となる道路沿いなどに限られていた対象範囲をすべての住宅・建築物に広げる。補助率も、「緊急輸送道路沿道」の3分の2(国、地方合計)、「避難路沿道」の3分の1(同)は現行を維持するが、「その他」の15.2%(国7.6%、地方7.6%)を23%(国11.5%、地方11.5%)に引き上げる。

 耐震改修法は、都道府県に耐震改修促進計画の策定を義務付けているものの、市町村は任意となっている。このため、市町村の同計画策定率は08年4月1日現在で45.1%と5割を切っており、耐震改修に関する補助制度の整備率も戸建て住宅で37.2%、マンションで12.1%と低水準だ。同省は今回のモデル事業と制度拡充で、特に市町村レベルでの耐震改修が進むと期待している。


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