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官庁速報 |
認定基準の詳細調査を検化 |
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文部科学省は、経済的な理由で小中学校の就学に困難が伴う子どもの保護者に対し、学用品費などを支援する就学援助制度について、市町村教育委員会が定める認定基準の詳細調査を検討している。急激な景気悪化に伴い、教育費負担の軽減策に対するニーズが高まっているのを踏まえ、同制度の実施状況を把握し、2010年度予算の概算要求や地方財政措置に向けた検討に役立てる考えだ。 就学援助制度は、生活保護を受ける要保護者とそれに準じて困窮している準要保護者を対象とし、市町村教委が学用品費や通学費、給食費などを援助している。準要保護の認定基準は、各市町村教委が定める。 07年度の対象児童・生徒数は、要保護が約13万人、準要保護が約129万人。景気悪化や制度の周知などで対象者数は年々増えており、特に準要保護が大きく伸びている。 要保護への就学援助については、国が費用の2分の1を補助する。一方、準要保護は三位一体改革により、05年度から国庫補助が廃止され、市町村教委が地財措置を踏まえて独自に実施するようになった。 同省が国庫補助廃止を受け、05年度に準要保護の認定基準などを変更したかどうかを聞いた調査結果によると、全市町村の5.87%に当たる123団体が変更したと回答。変更内容では、所得基準限度額の引き下げや認定要件の厳格化が87団体で最も多かった。また、25団体は財政上の理由で見直したとし、自治体の財政力によって受給内容に差が出る傾向も出ている。 同省は、最近の景気後退や自治体財政の悪化を踏まえ、08年度についても同様の調査を行い、現在、集計・分析作業を進めている。この調査で認定基準を変更している市町村教委があった場合、同省は具体的な変更点やその理由などをさらに調べ、市町村教委への財政措置の検討につなげたい考えだ。 |
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