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官庁速報


2009年 6月25日

三セク・公社、5年で抜本処理を
短期貸し付けの解消も要請−総務省指針

 総務省は、第三セクターや地方公社の改革に関する指針をまとめ、自治体に通知した。経営が悪化している三セクなどについては、自治体財政健全化法が全面施行された今年度から5年間に限り発行を認める「第三セクター等改革推進債」を活用し、5年以内に廃止を含めた抜本処理を進めるよう要請。三セクなどに対する資金の短期貸し付けや、自治体が代わりに債務を引き受ける「免責的債務引き受け」を原則として行わないよう求めている。

 指針では、事業の意義や採算性の有無に応じて処理内容を検討するフローチャートを提示。自治体からの補助金や貸付金を除くと赤字になる三セクや債務超過の三セクのほか、(1)管理運営費を料金収入だけで賄えない不採算路線を有する地方道路公社(2)保有資産を時価評価した場合、実質的に債務超過となる土地開発公社−などは採算性がないものと判断し、清算や民間への売却といった抜本処理を検討するよう促した。

 また、処理策を検討する際には、経営悪化の原因や経営陣の責任、不法行為があった場合の損害賠償請求の必要性などを住民や議会に明らかにするよう求めている。

 このほか、指針では、三セクなどが破綻(はたん)してしまうと、その年度の自治体財政に対する影響が大きいことから、年度内の返済を前提に資金を融資する短期貸し付けを早急にやめるよう要請。財政支援が必要な場合は、補助金や長期貸し付けなどにより対応するよう求めた。

 免責的債務引き受けについても、自治体が多額の起債を行う場合と同様、財政の急激な悪化につながる恐れがあるため、基本的に実施しないよう要請した。


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