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官庁速報


2009年 6月17日

子育て手当の基準日、10月1日に
DV被害者は先行受け付け−厚生労働省

 厚生労働省は、2009年3月末時点で3〜5歳の子どもがいる世帯に支給する「子育て応援特別手当」について、支給方法の概要を都道府県などに伝えた。支給対象となる世帯主や支給自治体などを確定する基準日は10月1日とする予定。また、これまで受給しづらかった配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)被害者については、より確実に行き渡るよう、全国一律で一般世帯に先行して申請を受け付ける方針を示した。

 同手当は08年度第2次補正予算で、第2子以降(約170万人)に1人当たり3万6000円を支給。09年度補正予算では1年限定で第1子まで拡大し、330万人程度が対象となる。事業費は全額国庫負担で約1254億円。

 前回と同様、所得制限を設けるかどうかは市町村が判断できるが、設ける場合の下限は1800万円とし、世帯主のみの所得で判定する。前回設けた自治体はなかった。支給対象については、前回は除外された福祉施設の入所児童らも含める。

 また、前回は定額給付金と一体的な手続きで住民基本台帳から対象者を抽出したため、両制度の給付が夫と別居しているDV被害者に届きにくいとの批判が高まり、各自治体が独自に支援策を設けるなどした。そこで、今回は全体的な手続きに先行してDV被害者の申請を受け付けることにした。

 DV被害者向けは具体的には、まず住基台帳の閲覧制限措置などを利用し、被害者に10月1日時点の居住地に住民票を移してもらう。その上で居住地の市区町村が被害者からの事前申請を受け付け、写しを受け取った都道府県は配偶者のいる都道府県に申請者一覧表を送付。配偶者のいる市区町村はこの一覧表の提示を受け、支給対象者リストから配偶者の世帯を削除する。一覧表には、被害者の住所は記載しない。

 どうしても住民票を移せない被害者は、配偶者暴力相談支援センターの発行する証明書や裁判所の保護命令決定書の謄本などを添付し、事前申請をすることができる。

 一般の支給世帯については、DV加害者の除外などの処理を済ませた上、12月から通知や申請の受け付けを開始する予定。


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