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官庁速報


2009年 7月 7日

義務付け見直し、補助金削減に直結せず
分権委が見解

 政府の地方分権改革推進委員会(丹羽宇一郎委員長)は、国が地方の事業を縛っている「義務付け・枠付け」の見直しに当たり、見直し対象となっている項目に絡む国庫補助負担金にどのような影響が出るかを調査・整理した。省庁の回答を基に整理したところ、同委が求める見直しを行ったとしても、「国庫補助負担金そのものの在り方には変化がない」との見解を示した。

 この問題をめぐっては、義務付け・枠付けの見直しは国庫補助負担金の削減に自動的につながるとする意見が同委の一部委員や財政当局から出ていた。調査結果を受けて同委は、「見直しをしても、当然に減額されるわけではない」(西尾勝委員長代理)と結論付けた。

 同委は、2008年12月の第2次勧告で見直しを求めた4076項目の義務付け・枠付けのうち、特に問題視している▽施設・公物の設置管理基準▽事業を行う際求めている国との協議など▽計画の策定義務−の3分野について省庁から意見聴取。各省庁はほとんどの項目で見直しを拒否したが、同委事務局は、省庁の回答の中で国庫補助負担金の存在を理由にしていた203項目(48法律)を抽出し、関連性を調べた。

 その結果、義務付け・枠付けを見直しても、即座に国庫補助負担金の廃止や削減にはつながらないと指摘。例えば、特別養護老人ホームの人員や設備などの設置基準(介護保険法)については、自治体が基準を廃止したり条例に委任したりしても、同委は介護保険を運営する自治体の責務や役割までは見直し対象にしていないとした上で、国が交付している介護給付費等負担金については、「今回の見直しだけでは直ちに(廃止や削減の)結論を出すことはできない」とした。

 同委は、今秋の第3次勧告に向けた地方税財政改革の議論が進めば、これらの国庫補助負担金も抜本改革の対象になり得るとしながらも、同委は「それは別個のテーマ」(西尾委員長代理)と強調。「見直しイコール補助金削減」という論理をけん制した形だ。


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