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官庁速報


2009年 4月20日

多様な投票所、具体例提示へ
ショッピングセンターや駅舎など−総務省

 総務省は、今秋までに行われる衆院選に向け、人が多く集まるショッピングセンター(SC)や駅舎などを利用した投票所について、具体的な設置例や留意点をまとめることを検討している。総選挙が決まった段階でこうした内容の通知を出すなどして、都道府県選管や市町村選管に周知を図る考え。投票率の向上を狙い、利用しやすい投票所を設置する動きが各地で出ているためだ。

 公職選挙法39条は、投票所について「市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける」とのみ規定しており、各市町村選管の判断によってはSCや駅舎などに設置することが可能となっている。2007年7月の参院選投票日には、山形、茨城、埼玉、滋賀、京都、島根、岡山各府県内の計10市と長崎県長与町が、駅舎や駅周辺に投票所を設置した。

 京都府舞鶴市は1996年から、無人駅であるJR松尾寺駅の事務室を投票所として無償で利用している。それまでは近くの集会所に置いていたが、駐車場が手狭であるなどの理由で場所を移した。対象の有権者は約180人という山間部。

 また秋田市は07年の統一地方選と参院選から、期日前投票に限って商業施設に投票所を設置。4月12日投開票の知事選と市長選でも、2カ所の商業施設とJR秋田駅の連絡通路に期日前投票所を設置した。

 こうした現状を受けて政府は07年11月、民主党議員の質問主意書に対する答弁書で、「駅の近くやショッピングセンターなど」も投票所として使用できるとの見解を示した。ただ公選法は、投票所の秩序を保持するよう定めているため、▽投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所および設備を有している▽投票所の秩序保持という観点から、選挙人、投票事務従事者、投票管理者が認めた者でなければ入ることができない―とする条件を併せて説明していた。


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