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官庁速報


2009年 3月 6日

最大2倍の昇給差も可能に
新人事評価で規則改正へ−人事院

 人事院は、能力と実績の両面に着目した国家公務員の新たな人事評価制度が2009年度から施行されるのに伴い、評価結果を昇給や昇任などに反映させるための規則改正を行う。昇給幅は、評価結果で標準だった職員と優秀とされた職員の間に最大約2倍の差を可能とするほか、評価結果が最低となった職員に対する降給制度を新設する。

 新人事評価は5段階で、上位から3番目が標準。規則改正により、年間評価結果が標準だった職員と評価が最上位だった職員の昇給幅の差を、予算の範囲内で最大約2倍にすることが可能になる。ボーナスのうち、勤勉手当についても同様に最大約2倍の差をつける。

 また、新人事評価では最低の評価が続く職員に対して降給・降任を検討すべきだとしているため、人事院は規則改正で、勤務成績が良くない職員に処分手続きを経て給与を減額する降給制度を新設する。

 職員の昇任に関する規則も改正し、役職ごとに定められた能力評価が過去2年間平均して上位であることなどを昇任条件とする。特に本省庁の課長級ポストへの昇任条件は、直近の能力評価が上位2番目であることなどを加え、厳格に選抜する。

 このほか、人事評価の結果を活用した研修を開発するため、必要な規則改正を行う。


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