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官庁速報


2009年 3月25日

車保有の条件緩和へ
生活保護の実施要領で−厚生労働省

 厚生労働省は2009年度から、生活保護受給者が自家用車を保有する条件を緩和する。公共交通機関が乏しい中山間地などで、求職活動に車が必要で6カ月以内に自立が見込めるといったことが条件。古くなった自家用車の買い替えについても、条件を満たせば認めるとした。同省は、こうした内容を盛り込んだ生活保護の実施要領を3月中にまとめ、市町村に通知する。

 保護課によると、生活保護の受給者は原則として自家用車の保有が認められていないが、1968年から段階的に運用を弾力化。タクシーや運送業など仕事で使う場合や、障害者の通院用などに限り保有を認めるようにした。ただ、いずれの場合でも車検や保険に必要な費用について、周囲に援助する人がいることが前提となる。

 一方、地方では財政難などを理由に、路線バスの廃止などで交通事情が悪化。生活保護受給世帯の増加もあるため、同省は自立につながる見込みがある場合に限り、保有条件の緩和が必要と判断した。へき地での求職活動に使えるが、原則的に6カ月で仕事が見つからなければ車を処分するよう指導する。

 ほかに、既に所有が認められている自家用車が劣化して使用に堪えない状態になった場合、「処分価値が小さく、通勤などに必要と認められる」とした条件を満たせば、買い替えも容認する。


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