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官庁速報


2009年 4月23日

複数年度の使用も可
追加対策の公共投資臨時交付金−政府方針

 政府は、追加経済対策の実施に伴う地方負担を軽減するため2009年度補正予算案に盛り込む「地域活性化・公共投資臨時交付金(仮称)」(1.4兆円程度)について、基金に積み立てた上、複数年度にわたって使うことも認める方向で検討している。また、幅広い事業に充当できる「地域活性化・経済危機対策臨時交付金(仮称)」(1兆円程度)については、普通交付税の不交付団体にも配分することを検討中だ。

 公共投資臨時交付金は、公共事業などの追加実施に付き合えるよう地方負担総額の9割程度を配分。国と地方の負担割合が法律で定められている直轄事業などには直接充当できないため、交付対象事業は地方単独事業や予算補助事業に限る。ただ、直轄事業などの地方負担相当額も交付。その分は各自治体が今年度当初予算に計上した単独事業や予算補助事業に充当し、そこで浮いた財源を直轄事業などに振り替えることで、実質的に全事業の地方負担を1割程度に軽減する仕組みを考えている。

 しかし、新幹線や直轄道路整備の大幅な前倒しなどで交付額が膨らむ自治体では、当初予算に計上していた単独事業費などを上回ることにより、交付金を全て受け切れないケースも懸念される。政府は交付金や補正予算債を活用してできるだけ早く事業を実施してほしい考えだが、こうしたケースも考慮し、交付金を複数年度使うこともできるよう交付要綱を定める方針だ。

 一方、経済危機対策臨時交付金については、急速な景気悪化で今年度の税収の大幅減が予想される不交付団体から配分を求める声が上がっている。このため、不交付団体にもある程度配慮した交付方法を検討する。


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