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官庁速報


2009年 4月30日

適用勤務条件を明示
自治体の臨時・非常勤職員で通知−総務省

 総務省は、地方自治体で勤務する臨時・非常勤職員の任用について留意事項をまとめた。労働基準法に基づき、任用期間や給与、休暇など臨時・非常勤職員に適用される勤務条件を初めて明示したのが特徴。留意事項は各自治体に通知し、適正に運用してもらう考えだ。

 同省公務員部によると、自治体で勤める臨時・非常勤職員は2008年4月現在で約50万人に上る。任用期間について法律上の規定がないため、10年以上勤務するケースもあるという。

 しかし、同省が今回まとめた留意事項では臨時・非常勤職員の任用期間は原則1年以内であり、採用時に雇用期間を明確に伝えるほか、再度任用する場合も長期任用との誤解を招かないような説明を求める。任用期間が1年以上になった場合は健康診断の受診を義務付けている。

 なお、募集に当たっては、雇用対策法の趣旨を踏まえ年齢制限を設けるべきでないとした。

 給与についても任用時に明確に取り決めることとし、職務内容や責任の重さに応じた水準を求めている。休暇制度では、出産や保育、病気の場合は無給休暇とするが、年次休暇や裁判員に選ばれた場合などは有給休暇の取得を認めるとした。

 また臨時・非常勤職員の場合、常勤職員と異なり共済組合の保険が適用されないため、国民健康保険の加入状況を確認するよう求めた。


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