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官庁速報


2008年 4月30日

郵便など直接的な周知を要請
住民税の軽減措置申告で−総務省

 2007年に所得税から住民税に3兆円が税源移譲されたのに伴い、前年に比べ07年の所得が大幅に減った人に対する住民税の減額特例措置の周知徹底が課題になっている。対象者は200万人程度と推計されるが、減額措置を受けるには申告手続きが不可欠。総務省は手続きが始まる7月を控え、ポスターやホームページによる広報だけでなく、納税状況から該当しそうな住民を把握できる場合は、郵便などで申告の必要性を直接的に知らせるよう市区町村に働き掛けている。

 政府は所得が同じ場合、税源移譲で所得、住民両税の総負担額が変わらないように制度設計した。しかし、所得税はその年の所得に課税するのに対し、住民税は前年の所得に課税するため、07年は所得税が非課税になるほど所得が落ち込んでも、06年の所得を基にした住民税が07年度に課され、同税の負担感が重い人もいる。今回の減額措置はこうしたケースの激変緩和策として実施し、同年度の住民税を税源移譲前の税額に軽減する。

 軽減措置を受けるには、対象者は7月1日からの1カ月間に07年1月1日に住んでいた市区町村に申告しなければいけない。そのため、同省は通知などで対象者への周知活動の徹底を自治体に求めている。

 具体的には、所得が大幅に減る理由として退職や産休などが想定されることから、広報ポスターは対象者が足を運びそうなハローワークや医療機関、社会保険事務所などでの掲示を指摘。また、納税状況から軽減措置の対象になりそうな住民には、電話やリーフレットの送付といった直接的な手段で周知するよう要請している。

 税源移譲に伴う激変緩和は、今回の措置のほか、所得税の住宅ローン控除で控除し切れなかった分を住民税から差し引く措置があり、3月17日まで申告を受け付けていた。住宅ローン控除の措置では、既に直接的な働き掛けを実施している自治体もあり、同省は未実施だった市区町村も今回は取り組んでもらい、申告漏れを極力抑えたい考えだ。



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