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官庁速報


2008年 4月 7日

「委託販売」の確認方法を明示
軽油引取税の暫定税率切れで−総務省

 総務省は、道路特定財源の暫定税率が失効したのに伴い、ガソリンスタンド業者によって課税額が異なる事態が生じている軽油引取税の課税事務について都道府県に通知した。中小の販売業者は現在、仕入れ先との契約内容で3月末までに仕入れた軽油の課税額が違っている。契約内容を改ざんし、納税額を抑えようとする事業者が現れる懸念もあるため、低い税率で販売できる「委託販売」契約を本当に結んでいるかどうかを確認する具体策を示した。

 ガソリンスタンドの事業主は、▽元売り業者▽元売り業者から仕入れて販売する特約業者▽特約業者から仕入れて販売する中小の販売業者―の3種類ある。元売り業者と特約業者に対する軽油の課税時期は、消費者に販売する時点。そのため、3月末までに仕入れていた在庫を4月以降に販売する場合は、暫定税率が失効した低い税率(1リットル当たり15円)が適用される。

 一方、中小の販売業者は、特約業者と委託販売契約を結んでいれば、元売り業者らと同様の扱い。しかし、委託販売を取らない場合、特約業者から軽油を引き取った時点で課税されるため、3月末までに仕入れた在庫分には、既に暫定税率分を含む税率(同32.1円)が掛かっている。

 高い税率を回避しようと、契約内容を委託販売だと偽る事業者が出る恐れがあるほか、こうした課税方法の違いを知らない業者と都道府県担当者との間の混乱を防ぐ面からも、通知で委託販売かどうかを適切に見極める方法を示した。

 具体的には、3月分の仕入れについて、中小の販売業者が、特約業者ごとに販売量や在庫量を把握し、その結果を証明する書類とともに特約業者に報告しているかなどを調査。特約業者については、都道府県に申告納入する際、委託販売数量明細書や中小販売業者から提出された書類の添付を求めることが必要などと指摘している。


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