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官庁速報


2008年11月21日

沖縄除く46都道府県が適正水準
商業地などの固定資産税−総務省

 総務省は、商業地などの宅地の評価額に対する固定資産税の課税標準額水準をまとめた。2008年度は沖縄県を除く46都道府県が、望ましい負担水準とされる60%以上70%以下の間にあり、負担水準の適正化に向けた現行の負担調整措置がおおむね機能していることが分かった。09年度税制改正では、3年に1度の同税評価替えに伴い、負担調整措置も見直すが、同省は現行措置の運用実態を踏まえ、09年度からの3年間も現行措置の継続を基本としながら細部の修正点を詰める考えだ。

 商業地などの宅地の負担調整措置は、評価額の70%を課税標準額の上限とし、70%を上回るものは70%に引き下げる。負担水準が望ましいとされる60%以上70%以下にあるときの課税標準額は、前年度と同額に据え置く。税負担を引き上げる60%未満については、▽20%以上60%未満の課税標準額は、前年度課税標準額に評価額の5%を加えた額▽20%を下回る場合は評価額の20%を課税標準額−としている。

 08年度の状況を見ると、税負担を据え置いている土地が全体の71.1%、税負担を引き上げているのが8.7%、引き下げているのが20.2%。1997年度当時は、税負担を引き上げる土地が約7割を占めたが、負担水準の適正化が進み、08年度は税負担の据え置きと引き下げの合計割合が約9割に達している。

 都道府県別の水準では、沖縄県が最も低く、57.4%。その他の46都道府県は、望ましいとされる60%以上70%以下の範囲内にあり、大阪府(69.0%)、奈良県(68.6%)、兵庫県(68.5%)などが高水準となっている。


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