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官庁速報


2008年 9月12日

宅建業法改正を検討へ
耐震・安全性伝達を義務付け−中古市場拡大へ国土交通省

 国土交通省は、中古住宅の取引市場を拡大させるため、宅地建物取引業法(宅建業法)を改正する方向で検討に入った。買い主に安心して中古住宅を購入してもらえるよう、住宅の売り主や不動産仲介業者に対し、住宅の耐震性や安全性といった情報を買い主に伝える義務を法律に盛り込む予定だ。近く社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)で本格的な議論を始めた上で、年度内に中間報告を作成。早ければ来年の通常国会に同法改正案を提出する。

 中古住宅については、2006年9月に閣議決定された「住生活基本計画」に市場拡大の方針が盛り込まれたほか、安全性などをチェックする性能表示制度や、修繕費用を補償する保証制度など、取引の安全性を担保する仕組みも整備されている。

 ただ、住宅に関する情報が売り主や不動産仲介業者から買い主に十分伝わらず、外見だけでは分からない欠陥が購入後に判明し、トラブルになるケースも少なくない。中古住宅の買い手が付かず、住宅価格が適正水準よりも下がってしまう例もある。

 そこで同省は、取引市場の拡大には買い主の不安を払しょくする制度上の担保が必要と判断。耐震性や安全性、改修履歴といった住宅に関する性能・情報を確実に買い主に伝えるよう、売り主や不動産仲介業者の責務・役割を法律で明記する方針だ。

 また、事前に想定していた設計が引き渡しまでの間に変わった場合、変更事項を買い主に伝達することも不動産仲介業者に義務付ける。このほか、(1)建築年次や改修履歴、住宅の現状などを記載した「告知書」の普及(2)第三者による契約前の建物検査の徹底―といった、現在は業者の自主的な取り組みにとどまっている施策を法律に盛り込むかどうかも議論する。

 さらに、宅地取引に関する留意点などを盛り込んだ「重要事項説明書」も、現在は郵送か手渡しによる交付に限られているため、インターネットやメールを使ったやりとりが可能となるよう、宅建業法の改正を検討する。

 一方、現在の重要事項説明書が契約直前に交付されているため、買い主が事前に内容を確認できるよう、説明書を早めに交付するための見直しも模索する。

 これとは別に、同省は賃貸マンションの入居・退去についても、契約更新や原状回復、敷金の返却などに関するルール作りに乗り出す。従来も敷金の清算や原状回復の費用負担などのガイドラインがまとめられているが、大家と借り主、管理会社との間でトラブルが後を絶たない。そこで、同省は社会資本整備審議会で宅建業法の改正を含めたルールの法制化も検討する予定だ。


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