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官庁速報


2008年 9月18日

小規模自治体でも水力発電
許可申請手続を簡略化−国土交通省

 国土交通省は、農業用水路などを活用した小型水力発電施設整備に必要な許可申請手続きを簡略化し、小規模自治体や中小企業のほか、地域活性化に取り組む特定非営利活動法人(NPO法人)などが積極的に参入できる枠組みづくりの検討に乗り出した。

 現行では、河川や農業用水路の水流を利用して発電するためには、水利権の取得を国交省に申請し、許可を得る必要がある。水利権の申請には、同省に対する膨大な書類提出などが求められ、人手や予算の少ない小規模な事業者らによる水力発電への新規参入を困難にしている。しかし、石油価格の高騰や地球温暖化対策の観点から、化石燃料を使わない水力発電の重要性が増しているため、同省は一連の手続きを簡素化して参入のハードルを下げる必要があると判断した。

 水利権の許可手続きでは、河川法23条に基づき、事業者自らが河川などの地形や流水量を調査した上で、計画概要のほか、取水量、構造物の図面など詳細を記した書類を提出する必要がある。こうした複雑・膨大な書類提出は、大手電力会社や国の関係機関の申請を念頭に置いたもので、大きな手間に加えて専門的な知識も必要となる。

 このため同省は、水量に関するデータについては、参入希望者が自ら調査したものに限らず、過去に別目的で収集された既存データでの代用も認めるなど、手続きの大幅な簡略化を図る方向で具体策の検討を急いでいる。

 また、実際に小水力発電に取り組んでいるNPOなどの民間組織からも、申請に際して「まず何から手を着けていいのかが分からなかった」といった指摘もあるため、必要な申請手順を示したガイドラインや事例集の作成も行う方針。

 同省は、これまで小水力発電に取り組んできた事業者らの意見も聞きながら、さらに手続きの省略や簡素化が可能な部分を洗い出した上で、2009年度中には申請手続きの簡略化を実現したい意向だ。


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