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官庁速報


2008年 3月 3日

損失補償債務の評価基準案を提示
第三セクターなど自治体出資法人−総務省

 総務省は、地方自治体の財政破綻(はたん)を未然に防止する「地方公共団体財政健全化法」に基づき、第三セクターなどの債務に対する損失補償額の評価基準案などをまとめ、自治体側に提示した。さらに意見を聴取した上で年度内に正式決定する。

 それによると、自治体の一般会計での負担見込み額は、(1)自治体から財政的援助を受ける出資法人の債務に対する損失補償(民間金融機関からの貸付金や国の政策金融機関の超長期貸し付けに係る損失補償)(2)公的信用保証・制度融資に係る損失補償(信用保証協会など公的保証機関の保証債務や制度融資に係る金融機関貸し付けに係る損失補償)(3)その他の形態の損失補償・債務保証―の各区分に定める基準に従って算定する。

 このうち、自治体から財政的援助を受ける出資法人の債務に対する損失補償債務などの算定では、財務諸表評価方式や外形事象評価方式、格付け機関の格付けなど第三者評価判定方法によることを標準とし、個別評価では、▽資産債務個別評価▽経営計画個別評価▽損失補償付債務償還費補助評価―の各方式によるとしている。

 また、標準評価方式では、損失補償付き債務を(1)正常償還見込み債務(2)地方団体要関与債務(3)地方団体要支援債務(4)地方団体実質管理債務(5)地方団体実質負担債務―の5段階に区分する。

 また、法人の区分については、▽一般法人(物販事業のように純粋民間企業とほぼ同様の事業を行っている法人)▽インフラ型地方公営企業に準ずる第三セクター(交通事業のように料金収入などを営業収益として長期の収支相償を前提とし、地方公営企業に準ずる第三セクターとして自治体が2分の1以上を出資している法人)▽不動産取引型第三セクター(地方住宅供給公社や自治体が2分の1以上を出資する第三セクター)―とする。

 一方、自治体の「連結実質赤字比率」や「将来負担比率」の算定に絡む土地開発公社などの販売用土地の時価評価基準案もまとめた。

 それによると、販売用土地の販売見込み額として総務相が定める基準に従った算定をはじめ、時価評価方法を七7に区分。時価評価の合理的調整方法では、売り出し後1年以上、売れ残った土地については評価額を1割減価する方法などを示している。


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