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官庁速報


2008年10月 6日

更新手続きに救済策検討
精神保健指定医の資格で−厚生労働省

 厚生労働省は、精神保健指定医の資格に関し、更新を失念したことによる失効の場合に限り新たな救済策を設ける方向で検討に入った。同指定医の資格は「やむを得ない理由」を除き、更新を怠ると失効するが、期限を過ぎた後でも一定期間内であれば、簡易な手続きで更新できるようにする。早ければ次期通常国会で精神保健福祉法を改正したい考えだ。

 精神保健指定医は2006年6月末時点で全国約1万2000人。5年以上の経験があり、必要な研修を受けるなどした医師が厚労相の指定を受ける。入院させなければ自分や他人を傷つける恐れがある場合に、本人の意思によらず強制的に入院させる「措置入院」が必要かどうか判断するほか、医療保護入院なども必要性を判定する。

 資格は5年ごとに更新が必要で、全国の主要都市で年間5回程度実施される研修を受けるよう規定されている。ただし、災害や病気、けがといった「やむを得ない理由」がある場合に限り、研修の受講を先に延ばすことができる。

 しかし、これ以外の規定はなく、年間100人前後が失念などにより資格が失効している。再取得するにはリポートを出すなど改めて要件を満たさなければならない。

 同省は失念により失効した場合の資格再取得には、一定の配慮が必要と判断。例えば運転免許では、失効後6カ月以内であれば理由にかかわらず学科・技能試験が免除され、講習などで再取得できる救済策があるように、同様の規定を同指定医の更新手続きにも設ける方針だ。


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