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官庁速報


2008年 3月 6日

中小企業の再生支援で業務拡充
信用保証協会法改正案まとまる−政府

 政府は、中小企業の再生支援に向けた信用保証協会の業務拡充を柱とする信用保証協会法改正案を決定し国会に提出した。保証協会が、再生支援に消極的な債権者から債権を譲り受けることで債権者の数を減らし、利害関係者の調整をスムーズに行える枠組みを整える。中小企業の再生を支援する地域再生ファンドに、保証協会が出資できるようにする規定も盛り込んだ。9月からの施行を目指す。

 景況改善が遅れている地域経済の活性化に向け、小規模な中小企業の再生が大きな課題となっている。ただ、中小企業の再生手続きを進める際、メーンバンクを除く債権者は、債権放棄など私的整理に協力的でない場合が多く、利害調整が難しいという問題がある。

 このため、メーンバンクを除く金融機関などが持つ金額が少ない債権を保証協会が適正価格で譲り受ける仕組みを導入。債権者の数を少なくして、債権者と債務者の協議が円滑に進められるようにする。譲り受け価格については、手続きに関するルールを定め、第三者機関が関与する仕組みにして客観性・公平性を確保する。

 また、中小企業基盤整備機構が出資する「地域再生ファンド」の設立を促すため、信用保証協会の出資を可能にする規定を設ける。ファンドは、財務リストラや事業見直しで再生可能な中小企業に対し、債権買い取りや株式出資などによる経営支援を手掛けている。しかし、全国で15カ所の設立にとどまるため、今回の措置でファンド空白地域の解消につなげる。

 一方、相対的にリスクの高い創業や新分野に挑戦する中小企業を支援するため、保証協会に対し、あらかじめ決められた価格で将来株式を取得できる新株予約権を保証料の代わりに受け取ることを認める。手持ち資金が少ない創業期の保証料負担を軽減するのが狙い。保証協会にとっても、保証料の面でリスクを負う代わりに、事業が成功した場合は、果実を得られるメリットがある。

 このほか、全国52の保証協会の情報を一元管理し、情報を共有できる法的な枠組みを整える。焦げ付いた債務を肩代わりして返済する保証協会の代位弁済が高水準で推移していることや、詐欺、踏み倒しなど信用保証制度の不正利用事件が続発している事態に対応する。


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