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官庁速報


2008年 3月19日

災害時の被害認定迅速化へ手引
市町村向けに作成−内閣府

 内閣府は、地震などの大規模災害で壊れた住宅の被害認定業務を迅速化するため、市町村での業務の手順や事前の体制づくりを紹介した手引をまとめた。被害調査や罹災(りさい)証明書の発行は、被災者の生活再建に大きく影響するため、災害時に備え、市町村に業務のポイントをあらかじめ知っておいてもらうのが狙い。

 大規模災害が発生した場合、被災市町村は、全壊や半壊といった住宅被害の程度を判定する被害認定調査を実施し、認定結果を基に罹災証明書を発行する。

 罹災証明書は、被災者生活再建支援法による支援金支給などの判断材料となっているため、被災者の関心は高い。ただ、近年の災害では、多数の被災家屋の発生に伴い市町村の業務が混乱するケースがあった。そこで業務が円滑にできるよう、手引で、被害認定や各被災者支援策に関する基礎知識をはじめ、新潟県中越沖地震や能登半島地震といった過去の災害での対応を参考に、初動態勢から罹災証明書発行までの一連の流れを示した。

 被害認定調査については、初動時に調査方針の検討や住民への広報を十分にした上で、必要な人員の確保や資機材の調達などを内容とした調査計画を策定する必要性を指摘。人員配置をはじめ調査全体の指揮を執る担当者を決め、各調査班の役割分担や応援の受け入れ態勢を整えることなどを挙げた。

 罹災証明書の発行に必要な会場・資機材の確保や、世帯単位での相談内容などを記録する被災者台帳の整備についても、過去の被災自治体の例を示しながら説明。1日単位の調査スケジュールや、住宅1棟当たりの調査手順も細かく記載した。

 また、災害発生に備えた取り組みとして、他自治体との災害時の応援協定や事前の役割分担といった体制づくりとともに、被害認定業務に関する講習会や図上訓練の実施などを掲げている。


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