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官庁速報


2008年 7月24日

罰則規定の整備進まず
個人情報保護条例の状況調査−総務省

 総務省は、全国の都道府県と市区町村による、個人情報保護条例の制定状況についての調査結果(4月1日現在)をまとめた。1858の全自治体で条例を制定しているが、自治体職員や委託業者を対象に個人情報を流出させた場合などの罰則を設けている自治体は1296団体(69.8%)で、前年度比1.8%増にとどまった。

 罰則規定については、自治体職員を対象とした規定を設けているのは1260団体(67.8%)、委託業者やその従業員対象の規定があるのは1241団体(66.8%)だった。

 2007年5月には、愛媛県愛南町や秋田県北秋田市などで、委託業者のパソコンを通じて大量の住民情報がインターネット上に流出。これを受けて総務省は同月、個人情報保護条例に、委託業者に対する罰則規定を設けることなどを求める通知を自治体に出していた。

 罰則規定は、全都道府県では整備しているが、小規模自治体を中心に市区町村では進んでいないとみられる。同省地域情報政策室では「職員の服務規定や、業者との契約上にペナルティー条項を盛り込んでいる自治体もあると考えられるが、今後も周知徹底に努めていく」としている。

 一方、個人情報保護をめぐっては、町内会や学校で各種名簿の作成すら拒否するケースがあるなど、個人情報保護法の誤解に基づく「過剰反応」も指摘されている。そこで、07年度の1年間に、住民に対して誤解解消のための説明や制度趣旨の周知などを行っていた自治体は、43都道府県と179市区町村の計222団体にとどまった。実施割合は11.9%で、06年度の9.3%から2.6ポイント増えたものの、依然低いままとなっている。


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