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官庁速報


2008年 5月14日

サービス利用要件に新基準を
子育て支援制度で素案−社保審

 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の少子化対策特別部会は、子育て支援の新たな制度設計に向けた素案をまとめた。保育サービスを利用できる「保育に欠ける子ども」の判断をめぐって市町村にばらつきがあることなどから、サービス利用の新基準を国が検討するよう盛り込んだ。財源に関しても一定規模の「財政投入が必要」とし、子育てサービスの量的拡大を求めている。

 素案は、人口減少社会において「就労」と「出産・子育て」の二者択一構造を解決する必要があると指摘。仕事と子育ての両立を支援し、どこに住んでいても、必要なサービスが受けられる普遍性を求めた。

 児童福祉法は、保育サービスを利用する上での子どもが「保育に欠ける」要件として、保護者が▽昼間、常態的に勤務している▽妊娠中もしくは産後間もない▽病気などがある―などと定めている。しかし、運用する市町村によって、例えば勤務時間などの判断基準が異なるため、特別部会は普遍性の担保を求め、国に対し「新たな基準の導入など利用要件の在り方を検討する必要がある」と促した。

 財源については、「諸外国に比べ規模が小さい」などとして一定規模の財政投入を求め、地方の財政負担に何らかの軽減策も検討が必要と指摘した。また費用負担は次世代への先送りを避けるため、「社会全体で重層的に支え合う仕組みが求められる」とし、受益と連動した地方自治体や事業主、利用者らのそれぞれの負担の在り方について議論が必要だとした。

 サービスの量的拡大に向けては、放課後児童クラブのような「現物支給」を優先的するよう指摘。「新待機児童ゼロ作戦」などをスピード感を持って展開するよう促した。子育て家庭支援の充実策やワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の環境整備なども検討すべきだとした。


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