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官庁速報


2008年 7月14日

果実酒製造の要件緩和を初適用
第17回構造改革特区認定−政府

 政府は、地域限定で規制を緩和する構造改革特区の第17回分、地域再生計画の第10回後半分の各計画を認定した。特区計画では、果実酒やリキュール製造の要件緩和を初めて適用した15地域の計画など17件を認定。地域再生計画では、地域の大学、研究機関と自治体が連携し、科学技術分野で地域振興に寄与する人材を育成する文部科学省の「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムを活用した事業など33件を認定した。

 認定は9日付。特区計画は、全国展開により「卒業」した計画を差し引いた合計が302件、再生計画は市町村合併の影響を差し引き1053件となった。一方、おととし改正された中心市街地活性化法に基づく基本計画も、同日付で21市22件が新たに認定され、同法下での計画は53市54件となった。

 果実酒やリキュールの製造は、6キロリットル以上を製造する業者のみとされていたが、5月の改正特区法施行でこの最低数量規制を緩和。農家の濁り酒製造要件を緩和した「どぶろく特区」の適用範囲を拡大し、民宿を営む農家が自作農産物を使って果実酒を製造する際、同規制を適用しないとした。また地域の特産物を原料に酒類を製造する場合、最低数量規制を果実酒2キロリットル以上、リキュール1キロリットル以上に引き下げる規定を新たに設けた。

 これにより、群馬県明和町のナシを原料にしたワイン特区や、徳島県吉野川市の梅酒特区など、15地域で観光と農業振興を目的とした果実酒・リキュール関連の計画が認定された。

 一方、今回は小学校で英語授業を行うなど、学習指導要領によらない授業編成を可能にした特例措置が「卒業」したことを主因に、145特区が減少した。
 地域再生では、山形大学と山形県が連携し、製造業の国際戦略を描ける人材を育成する「置賜ものづくり産業国際競争力強化計画」や、住民や企業が公益事業を支援するためのファンドを設置するなどとした京都府の「府民の絆(きずな)による公益活動支援プログラム」などを認定した。
 また中心市街地活性化では、17道県21市の計画を認定。うち、北九州市は小倉、黒崎地区で初めて1市で2計画が認定された。


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