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官庁速報


2008年2月 6日

追加的間伐経費に特例地方債
京都議定書の約束履行後押し−総務省

 総務省は、農水省が今国会に提出する予定の「森林間伐等の実施促進特別措置法案」(仮称)に基づき、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」によって実施される追加的な間伐などに要する経費について、地方債の特例措置を講じる方針だ。

 京都議定書では、日本については「第一約束期間」(2008〜12年度)に温室効果ガスの総排出量を1990年度比6%減とする削減目標が設定されている。政府の京都議定書目標達成計画では、総排出量の3.8%を森林吸収源によって確保することが定められた。

 そこで農水省は、12年度までに一時的かつ大量の間伐などを新たな法定計画に基づいて着実に実行していくため、市町村への交付金制度などを柱とする特例措置を講じる方針。

 特例措置のうち、追加的間伐に伴う地方負担分(165億円程度)については地方債の対象とするよう要望があり、総務省は京都議定書の約束履行に向けて必要性が高いと判断。充当率100%で地方交付税算入率を30%とする特例的な地方債の対象とする方針を決めた。

 具体的には、京都議定書の第一約束期間限りの特例措置とし、平年度の国庫補助事業の通常事業量を上回る増加分で、自治体、森林整備法人、森林組合などの公的主体が実施するものを対象とする。


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