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官庁速報


2008年 2月27日

看護職員「6人に1人」も容認
経過型の介護療養病床−厚生労働省

 厚生労働省は、療養病床の再編に伴い、介護療養病床が廃止される2012年3月末までの経過措置として06年7月から暫定的に設けている「経過型介護療養型医療施設」について、看護職員の配置基準を見直し、現在の「患者8人当たり1人」に加え、「患者6人当たり1人」も認める方針を決めた。近く介護報酬を決定し、4月から適用する。

 「経過型」は介護療養病床と比べて介護に重点を置いたのが特徴で、全国に12施設ある。介護療養病床の配置基準が看護、介護職員いずれも患者6人当たり1人なのに対し、経過型は看護職員は患者8人当たり1人、介護職員は患者4人当たり1人としている。

 配置基準の見直しは、療養病床転換の受け皿となる新しい「介護療養型老人保健施設(療養型老健)」の看護職員の配置基準を、入所者6人当たり1人に設定することに伴う措置。

 現行のままでは、介護療養病床が「経過型」を経て療養型老健に転換する場合、看護職員の配置基準が「6人当たり1人」から「8人当たり1人」にいったん緩和された後、ふたたび「6人当たり1人」に戻ることになり、同省は「現実的ではない」と判断。経過型について「6人当たり1人」も介護報酬で評価することにした。

 看護職員の配置が「患者8人当たり1人」である経過型の介護報酬は、要介護度に応じて多床室で1日782〜1182単位となっているが、「患者6人当たり1人」の場合はこれより高めに設定する。

 このほか、経過型についてはユニット型に対応した介護報酬の施設サービス費を新設する。介護療養病床でユニット型の施設が存在することから、経過型についてもユニット型の施設サービスを設けて、こうした施設の転換に対応できるようにすべきだと判断した。


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