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官庁速報


2008年 8月 8日

介護保険料の軽減対象を拡大へ
政令を改正、緩和措置の周知も−厚生労働省

 厚生労働省は、2009年度から始まる第4期の介護保険料について、低所得者に配慮して新たに軽減対象を拡大する方針を決めた。近くパブリックコメントを実施し、9月にも関係政令を改正する。同時に、08年度で終了する介護保険料緩和の時限措置について、現行制度でも同様の対応が可能なことを市町村に周知する。

 第1号被保険者は、所得などに応じて「生活保護受給者」の第1段階から「市町村民税が課税される収入200万円以上」の第6段階まで分かれ、段階的に保険料基準額の0.5〜1.5倍を負担している。

 このうち、「世帯に課税者がいて本人は市町村民税が非課税」と定義される第4段階について、新たに「本人の年金収入が80万円以下等」の規定を市町村の判断で設けられるようにする。この規定の該当者の保険料の引き下げ幅は、市町村が独自に決める。引き下げで生じる不足分は、第5段階以上を負担増とすることなどで対応する。

 一方、税制改正に伴う激変緩和措置で、第5段階では07、08の両年度、保険料負担が基準額の1.25倍から1.08倍に軽減されている。同省はこれについて、現行制度でも第5段階の倍率は市町村が自由に設定できるため、09年度も市町村の独自の判断でこれまでと同様の対応が可能であることを周知する。


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