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官庁速報


2008年10月14日

都市部などで引き上げ検討
09年度介護報酬改定−厚生労働省

 厚生労働省は2009年度からの介護報酬改定で、地域区分ごとに異なる報酬単価への上乗せ率を見直す方針を決めた。人件費が高い都市部の事業者に配慮し、地域差を解消するのが目的。一方で、介護サービス事業者が小規模にならざるを得ない中山間地などに対しては、新たな特別地域加算も検討する。

 介護サービス事業者への報酬は、原則として1単位10円で計算。現行制度では都市部での人件費を考慮して上乗せ率を4地域区分で3〜12%とし、単価を割り増ししている。同省は、介護報酬改定の基礎資料としてまとめた08年介護事業経営実態調査から、都市部では割増単価を考慮しても相対的に人件費が高く、収入に占める人件費の割合も大きい傾向があると分析。同じ介護サービスでも都市部の利益率が悪化しているため、見直しが必要と判断した。具体的な割合は今後詰める。

 一方、小規模な介護サービス事業者は利益率が低く、収入に占める給料の割合が高いほか、職員1人当たりの給料が低い傾向にあることが同調査で分かった。

 こうした課題を抱える小規模事業者のうち、中山間地域などの人口が少ない場所や交通の便が悪い地域では規模の拡大が難しいとして、特定農山村法と半島振興法で定められた地域に所在する一定規模以下の事業者に支援策を講じる。また、現行制度では一部しか対象となっていない(1)過疎地域自立促進特措法(2)豪雪地帯対策特措法(3)辺地に係る公共的施設の総合整備特措法―の残りの地域も加える。

 新たな加算対象は328保険者となる見通し。適用されるサービスは現行の特別地域加算と同じで、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与(いずれも予防給付を含む)とする。


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