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官庁速報


2008年12月10日

責任者の設置基準見直しへ
訪問介護で、非常勤にも拡大−厚生労働省

 厚生労働省は、介護サービスのうち訪問介護事業所が配置を義務付けられているサービス提供責任者について、非常勤職員でも担当できるよう設置基準を見直す方向で検討に入った。非常勤職員のキャリアアップや事業者の経営安定化が狙い。社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護給付費分科会での答申を得て省令を改正する。

 サービス提供責任者は、訪問介護事業所で訪問介護計画の作成や、ホームヘルパーの管理などを担当する。現行では、常勤職員で、かつ介護福祉士や1級ホームヘルパーであることなど一定の要件を満たす必要がある。配置基準は、サービスの提供時間が450時間または、ホームヘルパーらの数が10人毎に1人ずつ必要で、いずれの基準でも端数が増えるごとに1人以上増やすよう定められている。

 ただ事業者側から見れば、サービスの提供時間に比例して増える収入に比べ、責任者の配置に伴う人件費の増加は段階的で、収支のバランスが悪くなるといった問題が指摘されている。例えばサービスの提供時間が451時間でも、責任者は899時間の場合と同じく2人が必要であり、事業規模によっては経営を圧迫する要因になる。

 また、責任者は専従の常勤職員だが、ホームヘルパーの定着率が悪い事業所であれば自らがヘルパー業務をしなければならず、責任者への過度な負担増も懸念されている。

 このため同省は、サービス提供時間などに対する配置割合は変えずに、労働時間を基に非常勤職員を常勤職員の人数に換算。例えば労働時間が半分であれば「0.5人」として数える。この換算後の人数が常勤職員以下となることを条件とする。これにより、事業所の経営効率化や責任者の負担軽減を図る。同時に非常勤職員のキャリアアップにつなげ、意欲の向上と定着率の改善も見込む。


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