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官庁速報


2008年 4月10日

書面で処分・指導の要請可能に
行政手続法改正案固める−11日閣議決定・総務省

 総務省は、書面で具体的事実を示せば、行政機関に対して処分や行政指導を求めることができる新制度を盛り込んだ、行政手続法改正案の内容を固めた。自民、公明両党の了承を得ており、国や自治体が行った行政処分に対する国民の不服申立制度を抜本改正する行政不服審査法改正案などとともに、11日の閣議決定を経て国会提出する方針。

 行政手続法改正案では、法令に違反する事実があるにもかかわらず処分や行政指導がなされていないと考えられる場合に、住民が行政機関に対して処分などを求めることができるとした。具体的な法令違反の事実や、処分などが行われるべき理由といった事項を記入した「申し出書」の提出が要件。求めを受けた行政機関は、調査を行った上で、必要があれば処分や行政指導を行わなければならない。

 具体的には、隣接地の違法建築について、住民が自治体に建築許可の取り消しや変更を求める場合などが想定される。これまでは建築差し止め訴訟などを起こすしか道がなかったが、より簡便な行政手続きにより、一定の処分や行政指導を求めることができるようになる。

 また、法令に違反するとして行政指導を受けた当事者に不服がある場合、行政指導の中止などを求めることができる新制度も盛り込んだ。2009年4月1日から施行する予定。

 一方、行政不服審査法改正案は、▽現行の「異議申し立て」と「審査請求」を新たな「審査請求」に一元化する▽審理は対象の行政処分にかかわっていない職員らが指名される「審理員」が行う▽審理迅速化のため「標準審理期間」を定めるよう努める―といった内容。公布日から2年以内に施行する予定。


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