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官庁速報


2008年 9月25日

自主的調査でも報告義務
土壌汚染制度見直しへ論点整理−環境省

 環境省は、土壌汚染対策制度の見直しに向けた論点を整理し、中央環境審議会の有識者小委員会に示した。土地所有者が土壌汚染対策法に基づかない自主的な調査を実施して汚染が判明した場合でも、自治体への報告を義務付けるべきだとの方向性を盛り込んだ。行政が土壌汚染の情報を確実に把握できるようにして、健康被害を予防する狙い。同小委でさらに議論を続け、2009年にも行う制度見直しに反映させる。

 同法は、鉛やヒ素といった有害物質を扱っていた工場を廃止する際、土地所有者に対し、土壌汚染状況調査の実施と都道府県への結果報告を義務付けている。しかし環境省の調べでは、土壌汚染状況調査のうち同法に基づくものは3%にとどまる。ほとんどは土地売買や再開発などの際に行われる自主的な調査で、結果報告義務がない。

 このため論点整理では、自主的調査の結果を土壌汚染対策に活用するため、汚染判明時の報告義務付けを盛り込んだ。さらに、同法に基づき調査と報告を義務付ける範囲について、有害物質を扱った工場の廃止時だけでなく、ビル建設など一定規模以上の土地の「改変」を行う場合も新たに含めるとの方向性を示した。
 現在、調査により汚染が判明した土壌の処理方法は、掘削除去が多い。しかし運搬するときに汚染土壌が拡散する可能性があるため、「抑制すべきだ」と指摘。汚染状況に応じ、取るべき対策の基準を明確にする必要性を示した。

 また掘削除去による搬出が必要な場合でも、汚染土壌の運搬と処分の各段階で守るべき基準の設定や、汚染土壌が適正に処分されたことを証明するマニフェスト(管理票)の導入を通じて、不法投棄を防ぐよう要請。不適正な汚染土壌処理を行った者へ罰則を科すことも示した。


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