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官庁速報


2008年 5月12日

国の事務権限、4類型で見直し
「重複型」は地方に一元化−分権委

 政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は、国の出先機関が実施している事務権限の見直しに向けた考え方をまとめた。事務権限を4類型に整理し、例えば、国と地方自治体の双方が実施している「重複型」の事務については、基本的に地方に一元化するとしている。分権委はこの4類型に沿って、国から地方に移譲する事務権限内容を詰め、5月末ごろにまとめる第1次勧告で打ち出す方針だ。

 4類型は「重複型」のほか、国と自治体で業務を分ける「分担型」、国が自治体の監督や支援を行う「関与型」、主に国が担っている「国専担型」。

 各類型の事務権限を見ると、重複型は民間事業者や個人に対する助成、調整事務などを想定。既に自治体が同様の業務を行っていれば、基本的に地方に一元化し、国が実施せざるを得ない場合には対象範囲を明確にした上で、本省が原則担当する。

 分担型には、直轄公共事業と民間事業者らへの許認可・監督事務が該当。広域的な直轄公共事業は、対象範囲を極力限定して国が担う一方、地域的な事業は原則として地方が行う。許認可・監督事務のうち、複数の自治体にまたがることを理由に国が実施しているケースについては、自治体同士が連携し、他の自治体にも規制などの効力が及ぶ「自治体の域外規制」といった新たな制度を実施できるかなどを検討する。

 関与型では、自治体に対する許認可・監督や助成に関する連絡事務は、出先機関を通さず、本省と自治体とで直接行うように改める。自治体業務に対する調整事務は、基本的に自治体の自主性に委ねる。

 国専担型に想定される事務としては、公的保険や登記・登録・検査、国家試験などを例示。これらの事務権限のうち、住民の利便性向上などを目指す「自治体の総合行政の確立」につながるものは自治体に移譲するとした。

 また、広報啓発や相談事務は、重複型と関与型のいずれかに該当するが、どちらの場合も関連事務と一緒に行う方が効果的なため、個々の扱いは関連事務と同じにする。

 会合ではこのほか、地方に事務権限を移譲した後の出先機関の在り方について、松田隆利専門委員(前総務事務次官)が基本的な考えを提示した。二重行政の解消に向け、事務権限をすべて地方に移譲する出先機関は完全に廃止すべきだと指摘。一部の事務権限を存続する場合でも、本省に事務権限を引き揚げたり、他の出先機関に事務権限を吸収させたりするなどして廃止するよう求めている。


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