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府職労ニュース |
![]() 判決では、京都市が「同和行政を終結させた」という平成13 年度末までに、この制度を見直し、返還が困難であるかどうかを審査すべきであったにもかかわらず、無審査で肩代わりしたのは、行政の裁量権を逸脱するものであり、「違法」と認定し、市長、副市長らに1898万円を支払うよう命じました。また、市長・副市長の責任についても、審査すべきであったのに、全く審査しなかった責任を指摘しています。 これは、昨年9月の大阪高裁判決の確定(最高裁が京都市の上告を受理しないと決定。京都市による返済肩代わりを「違法」と認定して市長、副市長らに2044 万円の損害賠償を求めた)に続いての重要な判決で、最高裁の判断を基本的に踏襲した積極的なものです。地裁判決の言い渡された後、住民訴訟の弁護団が記者会見を行い、中村和雄弁護士も同席。 中村弁護士は、「今回の判決は最高裁の判断を基本的に踏襲したもの。京都市はただちに返済の肩代わりをやめるべきと裁判所が認めたことは重要」と語りました。 |
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