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府職労ニュース |
政府が6月16日、公務員の労働基本権のあり方に関する専門調査会を設置する政令を閣議決定したことについて、全労連の坂内三夫事務局長は「専門調査会の設置は『労働基本権付与』の決定を意味するものではないものの、国民本位の『公務員制度改革』を正式に政府の政策課題として位置づけるものであり、一定の前進と評価しうる」とする談話を発表しました。 基本権回復について全労連は政府に交渉・協議を求めてきましたが、行政改革推進事務局長以下の対応にとどまっていると指摘。すべての関係者との協議を求めたILO(国際労働機関)の勧告にも早急に従うべきと述べています。 坂内事務局長談話は、次の通りです。 1.政府は、行政改革推進本部のもとに、公務員の労働基本権のあり方等に関して調査・報告する「専門調査会」を設置する政令を閣議決定した。公務員の労働基本権の回復は、公務産別組織はいうまでもなく民間単産を含めたすべての労働組合が長年にわたって求めてきた課題であり、国際的にも日本の民主化の程度を示すメルクマールとして注目されてきた。今回の専門調査会の設置は、「労働基本権付与」の決定を意味するものではないものの、国民本位の「公務員制度改革」を正式に政府の政策課題として位置づけるものであり、一定の前進と評価しうる。 2.しかし、専門調査会の設置にいたるこの間の政府の対応については、重大な問題があったといわざるをえない。公務員の労働基本権回復は、全労働者的課題であり、全労連はこれまで再三にわたって政府に対して交渉・協議を求めてきたが、これまでのところ行政改革推進事務局長以下の対応にとどまり、かつ回数も限られている。ILO「結社の自由委員会」は、「結社の自由原則に合致させるようにすることを目的として、全ての関係者との全面的で率直かつ意味のある協議が速やかに行なわれるべきことを強く勧告する」と三回にわたって日本政府に求めている。政府はこうしたILOの勧告に、早急に従うべきである。 3.公務員の労働基本権回復に向けた具体的な作業は開始されることになった。政府与党の「官から民へ」「規制緩和」など「小さな政府」論にもとづく「行政改革」の強要をはねかえし、労働基本権の確立のたたかいを前進させる必要がある。 憲法原則に基づく国民本位の民主的な公務員制度の確立にむけ、全労連は、公務員労働者の労働基本権の確立と、日本の労働者全体の権利の前進、労働法制の改悪阻止に向け、広く国民の関心と共同をよびかけつつ、取り組みを進める決意である。 以上 |
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