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府職労ニュース


2010年 8月 6日

56歳以上、管理職を中心に給与削減
一時金も引き下げ 勧告は8月10日か

人事院が勧告の骨子まとめる

 国公労連は8月4日、勧告をめぐる2度目の人事院給与局長交渉を実施しました。前回(7月28日)の交渉のさい、50歳台後半層の給与抑制措置の撤回・再検討を求めたことに対する回答を含めた現時点の検討状況を明らかにするよう求めました。
 それに対し、人事院側は、以下のように回答しました。

1 勧告日について
「来週の前半」で調整中。

2 官民較差について
月例給については、昨年より若干少ない程度のマイナスとなる見込みである。

3 5 0歳台後半層の給与抑制及び俸給表の改定について
① 官民較差是正の方法としては、これまで「50歳台後半層の公務員の給与水準は民間を大きく上回っていることから、本年、マイナス較差が出た場合は是正に着手し、当該年度に56歳以上となる職員の給与に一定率を乗じて引き下げる措置をしたい」と皆さんに提案し、議論してきたところである。
 これまでの議論を踏まえ、今回の措置は、俸給月額の支給に当たって俸給月額に一定率を乗じて得た額を減ずる措置とし、また、この減額措置の対象者を絞ることとしたい。
 併せて、残ったマイナス較差分は、俸給表の引下げによって解消することとしたい。

② 具体的には、当該年度に56歳以上となる職員の俸給月額及び俸給の特別調整額の支給に当たって、それぞれの額に一定率(2%未満を考えている)を乗じて得た額を減ずる措置とする。経過措置額についても同様とする。
 また、地域手当、広域異動手当等についても、俸給月額の減額措置を踏まえ、同様な取扱いをすることとする。
 この措置の対象者は、当該年度に56歳以上となる職員のうち、行政職(一) 6級以上に相当する職員としたい。したがって、行(一) 6級以上に相当する級のない行(二)、海事(二)及び教育(二)は、この措置の対象とならないことになる。

③ 残りのマイナス較差については、俸給表の引下げ改定で用いることとしたい。引下げの対象として、民間の給与水準を下回っている30歳台までは除外することを念頭に置いた改定を行いたい。
 また、医(一)については、俸給表の引下げ改定及び50歳台後半層に係る措置は行わない。
 改定の配分については、職員団体のご意見も踏まえながら最終的に決めたいと考えている。

④ 民間企業における定年前給与減額措置の状況については、概ね次のとおりである。
 1000人以上の企業をみると、一定年齢で減額措置があるのは、管理職(課長以上)で約4割、非管理職で約3割となっている。
 また、減額措置があるとする企業についてみると、減額時に役職・資格が同じとする企業は、管理職で5割弱、非管理職では6割強となっている。

⑤ 50歳台の給与については、本年の措置を講じたとしてとしても民間を大幅に上回っており、今後、定年延長に伴う給与制度の見直しを行うことも念頭に置きつつ、50歳台後半層を中心とする50歳台の給与の在り方について引き続き皆さんと協議していきたい。

4 特別給について
 特別給については、現在、集計の最終段階であり確定はしていないが、各種調査結果をみると、昨年冬のボーナスが大きなマイナスであり、本年夏のボーナスは一部でわずかながら改善も見られるものの、1年間の合計では大きなマイナスになっている。
 したがって、年間の支給月数で、4ヶ月を下回ることは確実な情勢である。
 引き下げるに際しての「期末・勤勉手当の割り振り」については、民間ボーナスにおける配分の状況、また、今回の引下げ月数を勘案して、期末・勤勉手当に振り分けたいと考えている。

5 制度改正原資について
 給与構造改革は、経過措置を設けて俸給引下げを段階的に行うとともに、制度改革に必要な原資を職員の昇給抑制により確保してきたところである。
 来年4月までの経過措置解消により生じる制度改正原資については、当該原資の大きさに応じて、本年1月に昇給抑制された者のうちの若手・中堅層(40歳あたりまで)の給与を、来年4月1日に1号俸上位に調整することとしたい。