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高島市が提訴断念!不当労働行為で謝罪 |
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中労委で組合側が逆転勝利 |
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高島市は12月4日、滋賀自治労連自治体一般・高島市臨時嘱託職員支部(県本部)を訪問し、この間の不誠実交渉による「不当労働行為」について謝罪しました。 事の発端は、2010年3月末、市が168人の臨時職員を一斉に「雇止め(一方的な契約更新の拒否)」にした事件に遡ります。当時組合は、組合員や職員の生活と市民サービスを直撃する大問題として撤回を求め、1年以上も前から数次にわたり団体交渉を繰り返しましたが、市の対応はおよそ交渉や協議とは言い難く、既に決定した市の方針を繰り返し説明し、それを押しつけようとするだけのものでした。 また、「(市が読み方を)間違っていれば見直しも必要」とした4・24総務省公務員課長通知についても、市担当者の読み間違いを認めつつも、「たとえ間違っていても、悪名を馳せようとも、市長の方針に従っていく」と、この雇止めを強行しました。 こうした経緯から、組合は不当労働行為からの救済を求めて、2010年5月12日に不当労働行為事件として滋賀県労働委員会(県労委)に救済申立をしましたが棄却されました。そこで組合は県労委命令を不服とし、2012年2月28日付で中央労働委員会(中労委)に再審査申し立てを行っていたところ、2013年11月1日付で「市長名で組合に対して、不当労働行為の認定と謝罪の文書を手交する」よう、中労委が命令交付を行い、組合が逆転勝利する結果となりました。市側の不服申し立て(国を相手に東京地方裁判所への提訴)可能期間は命令受理後30日間でしたが、30日目にあたる12月4日、市は提訴をせず、謝罪文書を手交するに至りました。市からは担当者2人が訪問し(写真手前)、提訴断念の理由として、「新市長も命令文をつぶさに読み、確かに不誠実な内容だと認め、命令を真摯に受け止めたい」としました。 ▲公務では画期的!「管理運営事項」の壁に一条の光! 今回の中労委命令が確定したことは非常に画期的で、全国各地の雇用不安を抱える自治体非正規職員にも大きな勇気と希望を与える到達を築くことができました。一般に公務労働者では、民間労働者なら救済されるような場合でも、「任用行為や管理運営事項」の大きな壁が立ちはだかり、救済されない場合が多いのですが、今回の大きな特徴は、たとえ臨時職員全体の任用権の行使のような「管理運営事項」であったとしても、「これが労働条件ないし組合員の処遇に関連する限り、関連する労働条件・待遇は団体交渉の対象となる」「雇用の継続は重要な労働条件・待遇に当たる事項であり、市には再任用等を行う裁量があるから団体交渉事項となる」と中労委が認定した点です。手交の場には、当時交渉に関わっていた旧役員らも駆け付け、喜びを分かち合いました。 高島市臨時嘱託職員支部・青山支部長は「二度とこのような事件を繰り返さないで、市で働くすべての臨時・嘱託職員が安心して働けるように今後の市政運営に生かしてほしいです。全国から120通を超える支援FAXをいただき、大きな力になりました。本当にありがとうございました」とコメントしています。 |
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